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児童育成手当所得制限額表

「所得金額」から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。

所得金額とは…

  • 給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
  • 確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。

扶養人数とは…

税法上の扶養人数です。

所得制限額表

扶養人数

本人

0人

3,684,000円

1人

4,064,000円

2人

4,444,000円

3人

4,824,000円

4人

5,204,000円

5人以上

以降1人増すごとに、380,000円加算

  • 給与所得または年金所得がある方は、所得制限額に最大10万円を加算します。
控除額表

控除項目

控除額

雑損・医療費・小規模共済等控除

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

老人扶養(70歳以上)控除

100,000円

特定扶養(16歳以上23歳未満)控除

250,000円

寡婦控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

普通障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除

270,000円

  • 上記の所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算してあります。
  • 児童育成手当は6月から翌年5月までを一年度として認定します。今年度は所得制限で該当せず、翌年度に新たに申請するかたは、5月中に申請してください。また、年度の途中でも、修正申告により所得制限内になった場合は「住民税の税額変更通知書」を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、支給要件が発生した時点にさかのぼって手当が支給されます。15日を経過して申請した場合は、申請日の翌月分からの支給となります。15日目が土曜・日曜・祝日の場合は、直後の開庁日を15日目とします。

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2022年6月1日