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南池袋二丁目C地区地区計画・市街地再開発事業

南池袋二丁目C地区の概要

南池袋二丁目C地区は、特定都市再生緊急整備地域内にあり、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(東京都)に基づく南池袋二丁目地区街並み再生方針が位置づけられています。また、都市計画道路環状5の1号線及び同補助81号線の整備やとしまエコミューゼタウンなどの周辺地区における活発な開発動向により、今後さらなるまちづくりの進展が見込まれます。

平成29年10月に南池袋二丁目C地区市街地再開発準備組合より区に対して提案された市街地再開発事業内容を踏まえ、区では都市計画手続きを進め、地区計画及び市街地再開発事業等の都市計画を決定しました。

これにより、池袋副都心に隣接した立地特性を活かし、サンシャインシティやライズシティ池袋、としまエコミューゼタウン等と連携した東池袋駅周辺の拠点となるよう、土地の高度利用を図るとともに、多様な用途による賑わいと安全で快適なまちの実現を目指します。

位置及び面積

  • 位置:南池袋二丁目地内
  • 区域面積:約2.3ヘクタール
  • 敷地面積:約1.5ヘクタール

都市計画決定の概要

都市計画決定・告示日

決定日:平成30年6月14日(地区計画・第一種市街地再開発事業の決定、高度地区・防火地域及び準防火地域の変更)

告示日:平成30年6月21日

都市計画変更決定・告示日

決定日:令和4年3月10日(地区計画・第一種市街地再開発事業・地域冷暖房施設の変更)

告示日:令和4年3月14日

都市計画の種類(南池袋二丁目C地区関連)

  1. 地区計画の決定(豊島区告示第231号)・変更(豊島区告示第61号)
  2. 第一種市街地再開発事業の決定(豊島区告示第230号)・変更(豊島区告示第60号)
  3. 高度地区の変更(豊島区告示第228号)
  4. 防火地域及び準防火地域の変更(豊島区告示第229号)
  5. 地域冷暖房施設の変更(豊島区告示第62号)

都市計画図書

地区計画、第一種市街地再開発事業、高度地区、防火地域及び準防火地域、地域冷暖房施設に関する都市計画図書については、都市計画課でご覧いただけます。

都市計画が定められた区域内における行為の制限等

地区計画・市街地再開発事業の都市計画決定に伴い、都市計画が定められた区域内における行為について下記の通り都市計画法に基づく制限があります。詳細は下記担当にご相談ください。

問い合わせ先

都市計画課再開発グループ

電話:03-4566-2637

市街地再開発事業の施行区域内における建築の制限(都市計画法第53条)

市街地再開発事業の施行区域内において、建築物を建築しようとする場合は、豊島区長の許可が必要になります。

土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)

市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償譲渡しようとする場合は、豊島区長への届出が必要となります。

関連情報

街並み再生地区(東京のしゃれた街並みづくり推進条例)

お問い合わせ

都市計画課都市計画グループ

電話番号:03-4566-2632

更新日:2022年3月17日