ここから本文です。

東池袋四・五丁目地区地区計画

東池袋四・五丁目地区地区計画の概要

本地区は、池袋副都心、都市計画道路放射8号線及び放射26号線の間に位置し、都電荒川線が当地区を縦断しています。放射8号線及び放射26号線の幹線道路沿道には商業・業務建築物、共同住宅などの高層建築物が数多く並んでいます。一方、後背地は、老朽木造住宅などの中低層建築物が密集し、道路、公園等の都市基盤の整備が不十分のまま宅地の細分化が進み、狭あいな道路や行き止まり道路も多くあります。

都市計画道路補助81号線の整備の進展に伴い、この地域の建物の更新が活発化することが予想されるこの時期をとらえ、都市計画道路の整備と一体となった沿道の適正かつ合理的な土地利用を進め、地区内の建築物の建替・不燃化の促進と広場や道路空間の確保、狭あい道路の解消、住宅と商業・業務機能が調和した街並みの形成を図り、住み続けられる居住空間の整備など安全で住みよい街の形成を目指します。

なお、都市計画道路補助81号線の整備の進捗及び市街地再開発事業等の都市計画決定にあわせて沿道建物の共同化と土地の合理的かつ健全な高度利用により、防災性の高い市街地の形成を図るため、平成26年8月7日と平成29年3月31日に地区計画の一部を変更しました。

区域図

地区計画の区域

東池袋4丁目1番~3番、14番から18番、29番から38番街区
東池袋5丁目全域
地図中で点線で示す範囲です。

地区計画の名称・位置及び面積等

  • 名称:東池袋四・五丁目地区地区計画(区決定平成20年6月20日告示第151号)・変更(区決定平成26年8月7日告示第234号)・変更(区決定平成29年3月31日告示第113号)・訂正(区決定平成29年4月26日告示第160号)
  • 種類:誘導容積型地区計画
  • 位置:東池袋四丁目、東池袋五丁目、南池袋二丁目、及び南池袋四丁目各地内
  • 面積:約20.3ヘクタール
  • 同時決定:
    用途地域の変更(都決定告示第889号)
    高度地区の変更(区決定告示第152号)・変更(区決定告示第236号)・変更(区決定告示第110号)
    防火地域及び準防火地域の変更(区決定告示第153号)・変更(区決定告示第237号)・変更(区決定告示第114号)
    高度利用地区の変更(区決定告示第235号)・変更(区決定告示第111号)・訂正(区決定告示第159号)
  • その他の指定等
    容積率制限の低減係数と道路斜線制限の勾配を別に定める区域を指定(区指定告示第154号)
    東京都建築安全条例第7条の3の規定(新防火)による区域を指定(都指定告示第851号)

地区計画の主な建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

地区区分

名称

幹線道路沿道地区

補助175号線沿道地区

補助81号線沿道地区

坂下通り沿道地区

商店街沿道地区

周辺地区

造幣局南地区

面積

4.6ヘクタール

0.2ヘクタール

4.8ヘクタール

0.9ヘクタール

0.6ヘクタール

6.7ヘクタール

2.5ヘクタール

主な規制内容

建築物等の用途の制限

ゲームセンター、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス等及び店舗型性風俗関連特殊営業等の建物を建築することはできない。

容積率の最高限度

地区の特性に応じた容積率の最高限度400パーセント
公共施設の整備状況に応じた容積率の最高限度300パーセント

建築物の高さの最高限度

(1)25メートル

(1)25メートル

(1)22メートル

(1)19メートル

(1)前面道路の幅員が6メートル未満の場合は16メートル。
前面道路の幅員が6メートル以上10メートル未満の場合は19メートル
前面道路の幅員が10メートル以上の場合は22メートル

(2)下記の(ア)(イ)(ウ)に該当する建築物で、地域の安全性及び利便性に資すると区長が認めたものは、空地率(下記(ウ)による空地の面積の合計の敷地面積に対する割合)を10パーセント以上とする場合に上記(1)の各数値の1.5倍まで、空地率を25パーセント以上とする場合に上記(1)の各数値の2.0倍までの範囲で緩和することがあります。
(ア)建築物の敷地の面積が1000平方メートル以上、または、共同化して500平方メートル以上のもの
(イ)建築物の敷地が、幅員6メートル以上の道路に10メートル以上接しているもの
(ウ)建築物の敷地に空地(建築物又はこれに準じる工作物に覆われていない敷地の部分で次のaからdに定めたもの)を設けたもの(歩道状空地は必須)
a歩道状空地、b広場状空地、c敷地内通路、d緑地

建築物の高さの最低限度

都市計画道路補助81号線に接する敷地にある建築物は7メートル

建築物の敷地面積の最低限度

65平方メートル(敷地を分割する場合のみ)

壁面の位置の制限

計画図3に示すとおり

壁面後退した部分の工作物の設置の制限

壁面の位置が定められた敷地では、門、フェンス、自動販売機等移動不可能な工作物は設置できない。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。
配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。
広告物については、光源の点滅・赤色光を使用できない。

建築物屋上へは、広告塔・広告板を設置できない。

垣又は柵の構造の制限

道路に面して垣又は柵をつくる場合は、生垣又はフェンスとし、ブロック塀等は一部を除き設置できない。

都市計画図書

地区計画のパンフレット

東池袋四・五丁目地区地区計画パンフレット(PDF:3,242KB)

お問い合わせ

都市計画課届出・許認可グループ

電話番号:03-4566-2633

更新日:2023年7月21日