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不燃化特区内の民間賃貸住宅(アパート)に住んでいる高齢者世帯、障害者世帯およびひとり親家庭のかたが、取り壊し等により家主から転居を求められ区内の新しい住宅に転居する場合に、転居した後の家賃の一部を助成します。
不燃化特区内にお住いの高齢者世帯、障害者世帯およびひとり親家庭のいずれかの世帯
地区名 | 対象町丁目 |
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東池袋四・五丁目地区 | 東池袋四丁目1~4番地、14~18番、29~38番、東池袋五丁目全域 |
池袋本町・上池袋地区 | 池袋本町一~四丁目全域、上池袋二~四丁目(二丁目5~7番を除く) |
補助81号線沿道巣鴨駒込地区 | 巣鴨五丁目全域、駒込六~七丁目全域 |
補助26・172号線沿道長崎・千早地区 |
長崎一~五丁目全域、補助26号線の計画線外側から30mの区域(要町三丁目、千早三~四丁目、長崎六丁目、南長崎六丁目の各一部) 南長崎一~六丁目(四丁目5・6番全域、五丁目1・3~6番の一部、六丁目10番全域、11・12・36~38番の各一部を除く) |
雑司が谷・南池袋地区 | 雑司が谷一丁目(53番を除く)、二丁目全域、南池袋四丁目(雑司ヶ谷霊園を除く) |
次の1~6のすべてに該当するかた
また、助成金の交付決定は一世帯につき1回を原則とし、予算の範囲内において決定します。
転居後の家賃と基準家賃との差額の一部。
都市整備部住宅課まで
都市整備部地域まちづくり課まで
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