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中高層建築物のお知らせ看板について

「建築計画のお知らせ」(標識)を設置して下さい

豊島区では、一定の高さを超える建物を建築するときや集合住宅を建築するときに建築主は建築確認申請等の前に現地に標識を設置し、決められた範囲の住民の方へ建築計画を周知するよう条例で定めています。

対象となる建築物

「豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」による中高層建築物

延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物で次の規模の新築、改築又は増築

  • 第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数3以上のもの
  • その他の用途地域では、建築物の高さが10メートルを超えるもの

建築物の高さの算定方法は、建築基準法施行令2条「建築物の高さ」によります。

(注意)延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物については、東京都の条例が適用になります。

(東京都都市整備局市街地建築部調整課紛争調整担当 電話番号:03-5388-3377(直通)

「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」による中高層集合住宅建築物

地階を除く階数3以上、かつ住戸数が15以上の共同住宅(その他の用途を併用する場合を含む)

標識の設置期間

「豊島中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」による中高層建築物

建築確認申請等を行おうとする日の

  • 30日前(延べ面積1,000平方メートルを超え、かつ高さが15メートルを超えるもの)
  • 15日前(上記以外のもの)

に設置し、建築基準法に規定する工事が完了した日等までの間となります。

「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」による中高層集合住宅建築物

建築確認申請等を行おうとする日の

  • 90日前(延べ面積3,000平方メートルを超え、かつ高さが20メートルを超えるもの)
  • 60日前(延べ面積1,000平方メートルを超え、かつ高さが15メートルを超えるもの)
  • 30日前(上記以外のもの)

に設置し、建築基準法に規定する工事が完了した日等までの間となります。

標識の設置方法

標識設置について(PDF:171KB)

届出書類

標識設置時の届出

標識を設置してから、すみやかに(標識を設置した日を含め5日以内)建築課紛争調整グループへ下記の「標識設置届」と「標識設置届(写)」を各一部を提出して下さい。

新型コロナウイルス感染症対策として、郵送又は電子メールでの標識設置届出を受け付けます。

郵送又は電子メールでの届出について(PDF:281KB)

お問い合わせ

建築課紛争調整グループ

電話番号:03-3981-1391

更新日:2023年8月1日