ここから本文です。

木造住宅の耐震改修助成事業

豊島区内の木造住宅の耐震改修について、助成金を交付します。

なお、助成金の申請は契約前、耐震改修工事は年度内に完了するもののみが対象となりますので、ご注意ください。

豊島区木造住宅耐震改修助成金交付要綱(PDF:180KB)

 

耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免制度があります。(耐震改修が完了した日から3か月以内に、都税事務所に申請する必要がありますので、ご注意ください。)

詳しくは、都税事務所のホームページをご確認ください。

耐震改修工事を行った住宅に対する、固定資産税・都市計画税の減免制度(新しいウィンドウで開きます)

助成対象建築物

  1. 平成12年5月31日以前に建築された、階数が2以下の木造住宅(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅)で、店舗等の用途を兼ねるもの(専用住宅部分が2分の1以上)を含む(※)
  2. 補強設計に基づく耐震改修工事により、上部構造評点1.0以上となるもの
  3. 防火構造であるもの、又は同時に行う改修工事により同構造となるもの
  4. 建築基準法第43条に抵触しない敷地であること
  5. 建築物(塀等を含む)が、建築基準法の道路に突出していないもの
  6. その他建築基準法上重大な疑義のないもの

※昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、在来軸組工法であること。

助成対象者

令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者かつ居住者」から、下記の通りに拡充しました。

助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者で、かつ住民税を滞納していない世帯。

なお、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。ただし、区長が特に必要があると認める者についてはこの限りでない。

  1. 国、地方公共団体その他これらに準じる団体
  2. 木造住宅耐震改修工事について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。
  3. 建築物の販売による利益を目的とした事業者
  4. 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。

助成金の交付額等

耐震改修工事に要した費用(※)の3分の2(100万円が限度)

※工事監理費用を除く。

更に、工事施工者が区内事業者の場合

耐震改修工事に要した費用の6分の1(50万円が限度)を上乗せで助成します。

  • 助成対象となる工事は、耐震診断結果に基づき耐震診断技術者が行った耐震改修工事の設計によるものに限ります。
  • 耐震診断技術者は東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された方とします。
  • 耐震診断技術者が登録された耐震診断事務所の名簿は下記のリンクから東京都ホームページでご覧いただけます。

手続き流れ

手続きの流れ(PDF:54KB)

※助成金の申請は契約前、耐震改修工事は年度内に完了するもののみが対象となりますので、ご注意ください。

必要な書類

1.助成金承認申請時

下記書類をA4ファイル綴り、正・副各1冊を提出して下さい。

添付書類…詳細は要綱別表を確認して下さい。

  1. 耐震改修工事計画書(エクセル:51KB)
  2. 耐震診断結果報告書(改修前は評点1.0未満、改修後は評点1.0以上であること)
  3. 建築当時の建築確認通知書及び検査済証写し(証書が現存しない場合は、調書。)
  4. 今回工事の建築確認通知書の写し(建築確認を要する場合のみ)
  5. 案内図
  6. 配置図
  7. 各階平面図(改修前、改修後)
  8. 立面図(改修前、改修後)
  9. 軸組図(改修前・改修後)
  10. 面積表
  11. 建物登記事項証明書(登記されていない場合は課税台帳の写し)
  12. 公図
  13. 住民票の写し又は登記事項証明書(申請者のぜ対全員の住民票又は法人の登記事項証明書)
  14. 住宅所有者全員の承諾書(エクセル:30KB)
  15. 納税証明書(世帯全員)
  16. 写真(着工前)
  17. 見積書の写し(明細が分かるもの)
  18. 東京都木造住宅耐震診断事務所登録証(写し)
  19. 助成金交付申請額の計算書(ワード:34KB)
  20. 建設業許可証明書等(工事施行者が「区内の事業者」の場合)
  21. 中小企業要件確認書(法人のみ)(ワード:31KB)
  22. その他(区長が必要と認める)

2.耐震改修工事完了時

下記書類を1部提出して下さい。

添付書類

  1. 助成金交付申請額の計算書(千円未満は切捨て)(ワード:34KB)
  2. 契約書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 写真(工事着手前、工事中、工事後)
  5. 検査済証の写し(確認を要する場合のみ)
  6. その他(区長が必要と認める書類)

3.助成金交付決定後

下記書類を1部提出して下さい。

4.その他

助成承認後、対象事業を取止める場合は1部、内容を変更する場合は、正・副各1部提出してください

※変更承認申請書には、変更内容がわかる書類(図面・見積等)を添付してください。

関連情報

木造住宅の耐震診断助成事業

非木造住宅の耐震診断助成事業

診断/改修についてもっと知ろう(新しいウィンドウで開きます)

木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者のリスト(新しいウィンドウで開きます)

耐震改修工事を行った住宅に対する、固定資産税・都市計画税の減免制度(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

建築課許可・耐震グループ

電話番号:03-3981-0590

更新日:2024年4月1日