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建築工事の危害防止

建築物の建築、修繕、解体等の工事を行なう者に対して、工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工作物の倒壊等による危害を防止するための措置を講じるように次のような指導を行なっています。

  1. 仮囲いの設置
  2. 根切り工事(地盤の掘削工事)、山留め工事(根切り工事に伴う掘削面の崩落防止のための土留め工事)等を行なう場合の危害の防止
  3. 工事用機械等の転倒による危害の防止
  4. 落下物に対する防護
  5. 建築物の建て方工事(鉄骨等の組み立て工事)における倒壊防止(仮筋かいの設置等)
  6. 工事現場に集積された資材の倒壊・崩落防止
  7. 火気を使用する場合の火災の防止

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更新日:2015年5月18日