ホーム > まちづくり・環境・産業 > 交通 > 自転車の撤去に関すること > 自転車の撤去などに関するよくあるご質問

ここから本文です。

自転車の撤去などに関するよくあるご質問

よくあるご質問

【質問】なぜ放置自転車が問題なのですか?

道路(歩道も含む)や駅前広場などの公共的な場所に放置された自転車は、歩行者、特に身体に障害をお持ちのかたや高齢者、子どもなどのいわゆる「交通弱者」の通行の妨げとなり、また災害等の救援活動にも支障が生じます。

「自分の自転車1台ぐらいならいいだろう」という気持ちが、大量の放置自転車を呼ぶ大きな原因となります。自転車を利用される一人ひとりが放置をしないよう、駐輪マナーを心がけることが何よりも大切です。

【質問】放置自転車とはどのようなものをいいますか?

「自転車法」に基づき、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が離れて直ちに移動できない状態のものをいいます。時間の長短ではありません。また、自転車法では「放置自転車等」として、自転車の他に50cc以下の原動機付自転車も含まれます。

【質問】買い物をしているわずかな時間でも撤去されますか?

デパート等への買い物目的であったとしても、放置禁止区域内の歩道などの公共的な場所に停められた場合には、自転車に警告札を付けて、一定時間過ぎてもそのままの状態にあるものを撤去の対象としています。たとえわずかな時間でも、駐輪場をご利用ください。

【質問】「放置禁止区域」とは何でしょうか?

放置禁止区域は、駐輪施設が整備されている地域で、放置が著しい鉄道駅周辺に条例で定められています。放置禁止区域が指定されると、この区域内に放置された自転車は警告のうえ撤去します。

【質問】区は勝手に撤去をしてなぜ手数料を取るのですか?

放置自転車の撤去は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、条例で定められたルールに基づき行なっているもので、勝手に行なっているわけではありません。手数料の徴収は、実際に撤去に要した費用につき実費を勘案して、同じく条例で定められています。

【質問】ガードレール等にチェーンでつないでおいたのに、それを切られて撤去された場合、チェーンは弁償してくれるのですか?

弁償できません。自転車法の改正の際に、撤去に必要不可欠な場合には、チェーンを切断することは撤去を行う権限の範囲内である旨の通達が国から出されており、本区においても規則で定めています。ガードレール等にチェーンでつないでいるものを撤去せずに残すことは不公平になります。

【質問】一部の自転車だけ撤去するのは不公平では?

確かに、全ての放置自転車を撤去することが理想です。しかし、いま以上に多くの自転車を撤去するには、撤去作業員やトラックの手配等に、より多額の経費がかかり、さらには撤去した自転車を保管する場所も新たに確保する必要があります。物理的にもすべてを撤去することは困難な状況です。このため区では、最小の経費で最大の効果を上げるという原則に則り、撤去場所と時間を変えて、効率的な撤去活動に務めています。

【質問】撤去された自転車はどうなるのですか?

区内にある自転車保管所に搬入され、撤去日の翌日から30日間保管されます。この間に、自転車については防犯登録番号から各警察署あて、原付についてはナンバープレートから各自治体あてに、それぞれ所有者の照会を行い、判明した所有者のかたには引取りをお願いするハガキを通知しています。保管期限内に引取りに来られない場合には、引取りの意思なしとして、一部は再整備のうえ開発途上国への無償譲渡や区民販売等にリサイクルされますが、多くは粉砕し廃棄処分となります。

また、自転車においては防犯登録がないと所有者に通知できず、保管期間内に搬入されたと思われる自転車保管所で直接探していただくしかありません。防犯登録は自転車利用者の責務として自転車法で義務付けられていますので、必ず登録をお願いします。

【質問】再生自転車はどのように購入できますか?

再生自転車の販売は、豊島区自転車商組合に加入している自転車販売店で取り扱っています。販売の時期は年3~4回、「広報としま」をはじめ、このホームページでもお知らせいたします。

【質問】駐輪場によって利用料金が異なるのはなぜですか?

屋根なしの路上の登録制置場など、常時有人管理または機器による管理が難しい施設や、駅から多少離れた駐輪場は料金を安く設定しています。

【質問】飲酒して自転車に乗って良いのですか?

自転車は道路交通法では「軽車両」とされ、同法の定めのほとんどが適用されます。車の運転と同様に交通ルールを守り正しく通行しなければなりません。飲酒運転の罰則についても車と同一のものが適用されます。

【質問】歩道を走る自転車は歩行者とみなされますか?

歩道を走る場合でも自転車は歩行者とみなされません。
前述したとおり、自転車は「軽車両」とされ、車道を走行しなければなりませんが、急速な自転車の増加に伴い、昭和45年の道路交通法改正により、自転車通行可の標識等がある歩道の通行が可能になりました。その場合でも、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分(通行すべき部分が指定されている場合は指定されている部分)を「徐行」しなければならず、また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときには、一時停止しなければなりません。これに違反すると罰金や科料が課せられます。

お問い合わせ

更新日:2022年2月21日