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豊島区の文化財保護制度

事業の概要・沿革

平成28年度文化財展示

文化財保護法は、昭和24年(1949年)の法隆寺金堂壁画の焼失を契機として国全体の文化財保護の機運が高まったのを受けて、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」を目的として、昭和25年(1950年)5月に制定されました。
平成13年11月30日には「文化芸術振興基本法」が成立し、文化財等の保存及び活用に関し、支援その他の必要な施策を講ずるものとする基本方針が示されています。
文化財が我が国の歴史、文化等の正しい理解を促すために欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるように努めなければなりません。
区では、豊島区文化財保護条例を昭和61年(1986年)3月に制定し、さらに文化財保護審議会を設置して、貴重な国民的財産である文化財を大切に保護・保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用のための必要な措置を講じながら、文化財に関する保護思想の普及を積極的に図っています。
区内の文化財は、区民のかけがえのない文化遺産、歴史的財産として、次代の人々に引き継いでいかなければなりません。

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お問い合わせ

庶務課文化財グループ

電話番号:03-3981-1190

更新日:2016年11月10日