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投票所での投票

投票の原則

投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。投票日に、仕事・旅行などのやむを得ない理由で投票所に行って投票することができないと見込まれるかたは、期日前投票ができます。詳しくは「期日前投票とは」をご確認ください。

投票所に入場できる人

  • 投票所へは選挙人本人のほか、年齢満18歳未満のお子さんが選挙人に同伴して入場できます。投票の様子を見せてあげてください。

(注釈)投票用紙の記入・投かんは選挙人本人に限ります。同伴者(子ども)はできません。

  • お体の不自由な方は投票所の係員が補助しますのでお申し出ください。介助者は投票所に原則同伴できません。

投票の方法

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各投票所や選挙の種類によって、投票所内のレイアウトは異なります。

1.「名簿対照係」での受付

「名簿対照係」に自分の「選挙のお知らせ」を渡し、選挙人名簿に登録されているか確認をします。「選挙のお知らせ」を紛失されたかた、持参し忘れたかた、未着のかたは投票所の係員までお申しつけください。

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2.用紙交付

「用紙交付係」にて投票用紙を交付します。

3.投票用紙の記載

記載台で投票用紙に記載をしてください。候補者の氏名(政党名等)は記載台に掲示しています。正確に記載してください。

4.投票箱へ投函

投票用紙の記載が終わったかたは投票箱へ向かい、投票用紙を投票箱の中に入れてください。以上で投票は終わります。

(同日に複数の選挙が行われる場合は、次の「用紙交付係」にて投票用紙を受け取り、投票します。)

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更新日:2022年3月1日