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選挙の投票日より前であっても、投票日当日と同じく投票を行なうことができるのが「期日前投票制度」です。
投票日に、仕事・旅行などのやむを得ない理由で投票所に行って投票することができないと見込まれるかたは、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、期日前投票所で投票することができます。
(注釈)投票用紙の記入・投かんは選挙人本人に限ります。同伴者(子ども)はできません。
「選挙のお知らせ」を持参の上、受付で「宣誓書兼投票用紙請求書」を記入し、提出してください。
「選挙のお知らせ」がなくても期日前投票はできます。
(注釈)期日前投票時点で17歳のかたは、不在者投票になります。
期日前投票所の開設場所や期間、時間については各選挙特設ページをご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2821