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豊島区民でない方が、豊島区で滞在地投票を行う場合

事前に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙などを取り寄せて、豊島区内の滞在地投票場所までお越しください。滞在地投票場所は次の通りです。

豊島区で選挙が行われていない場合

土曜日・日曜日・祝休日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、豊島区役所本庁舎8階の選挙管理委員会事務局で滞在地投票ができます。

豊島区で選挙が行われている場合

豊島区内の期日前投票所で滞在地投票ができます。投票できる期間と時間は、期日前投票所によって異なります。

注意事項

  • 豊島区で選挙が行われていない時期は、豊島区役所以外では滞在地投票できません。
  • 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、不在者投票証明書などが同封されてお手元に届きます。指定場所以外で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書が入っている封筒を開封したりすると無効となるため、ご注意ください。
  • 投票後、豊島区選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会にお預かりした投票用紙を郵送します。郵送期間を考慮し、早めに投票してください。

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更新日:2021年10月8日