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事業者指定の手続きについて(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)のサービス指定の手続きについてご案内いたします。

指定にあたっての条件

新たに指定を受けることができるのは、原則区内に所在する事業所のみとなります。

申請方法

指定を受けるサービスの申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえご提出ください。

申請書様式

必要になる添付書類は、「添付書類一覧」のシートをご確認ください。

※添付書類が必要な場合、下記のファイルをダウンロードし作成ください。

(注釈)豊島区では、平成28年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、豊島区被保険者が利用する介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護が第1号訪問事業に、介護予防通所介護が第1号通所事業になります。

提出期限

指定希望日の前々月の10日までに書類をご提出頂くようお願いします。

<例>7月1日付け指定希望⇒提出期限:5月10日

ただし、書類の不備等で希望日の翌月以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。廃止・休止・再開届について

指定を受けている事業所の廃止・休止をする場合や休止していた事業所を再開する場合には、その1か月前までに届出が必要になります。

廃止・休止・再開届出様式

変更届出について

指定を受けた後、その内容に変更があった場合は、原則、当該変更が生じた日から10日以内に届出る必要があります。

詳しくは以下リンク先をご覧ください。

指定事業者の変更届について

指定更新申請について

指定更新申請書様式につきましては下記リンク先をご覧ください。

訪問型サービス事業所向け指定更新説明会

通所型サービス事業所向け指定更新説明会

※説明会資料中の締切については令和6年度3月31日が指定期限となっている事業所向けとなっております。

 上記期間外に更新される事業所におかれましては指定期限前々月の10日までに指定更新書類をご提出ください。

各種届出書の提出先

窓口にご持参頂くか、郵送にてお送りください。

〒171-8422

豊島区南池袋2-45-1

保健福祉部高齢者福祉課総合事業グループ

03-4566-2435(直通)

(注釈)郵送の場合は、封筒に「事業所指定申請書在中」と朱書きしてください。

お問い合わせ

高齢者福祉課総合事業グループ

電話番号:03-4566-2435

更新日:2023年10月4日