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駐輪場の附置義務制度

豊島区では「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき、「豊島区自転車等の放置防止に関する条例」により、昭和63年10月1日以降に一定規模以上の施設の建築行為に対して、自転車駐車場(以下「駐輪場」と表示)を設置する義務を定めています。

条例は建築基準法の関係規定です。確認申請前には事前協議のうえ、届け出てください。

駐輪場附置義務制度パンフレット(PDF:1,044KB)
平成26年6月30日までに工事着手をした当時の駐輪場附置義務

対象となる区域

駐輪場の附置義務制度を適用する指定区域は豊島区内全域です。

対象となる建築行為

新築、増築、改築、用途の変更。

店舗の模様替え等だけでは対象になりません。建築基準法の建築確認が必要な行為を対象とします。

対象となる用途と算定基準

附置義務台数を算出する対象面積は、階段、エスカレーター、エレベーター、壁等により明確に区分された通路、トイレ、給湯室、宿泊施設。客の用に供しない休憩室、客の用に供しない食堂。搭屋、屋上、倉庫、機械室、ボーリング場のレーン等の人の立入を予定していない部分を除きます。

 

対象となる用途 駐輪場台数の算定基準

1

遊技場、学習施設、病院及び診療所、ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティングセンター、レンタルビデオ店

対象面積15平方メートル(対象面積が5,000平方メートルを超える部分は30平方メートル)ごとに1台

2

スーパーマーケット、

コンビニエンスストア、ドラッグストア

対象面積20平方メートル(対象面積が5,000平方メートルを超える部分は40平方メートル、対象面積が10,000平方メートルを超える部分は80平方メートル)ごとに1台

3

銀行その他の金融機関、郵便局

対象面積25平方メートル(対象面積が5,000平方メートルを超える部分は50平方メートル)ごとに1台

4

2を除く小売店舗、飲食店、カラオケ店、スポーツ施設

対象面積40平方メートル(対象面積が5,000平方メートルを超える部分は80平方メートル、対象面積が10,000平方メートルを超える部分は160平方メートル)ごとに1台

5

事務所、バックヤード

対象面積200平方メートル(対象面積が10,000平方メートルを超える部分は400平方メートル)ごとに1台

施設用途の定義

1.遊技場

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する設備を設けて客に遊戯させるもの。

2.学習施設

教室、講堂、実習室等を常設し、これを学習、教養、趣味等の教授のために一般の利用者を顧客として営業するもの。

3.病院

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2の規定により開設される施術所並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所で、医業、歯科医業又は施術をおこなうもの。

4.ボーリング場

ボーリング競技を行うための施設を提供する事業所。

5.ゴルフ練習場

ゴルフの練習施設を提供する事業所。

6.バッティングセンター

バッティングの練習施設を提供する事業所。

7.レンタルビデオ店

音声が録音され又は映像が録画された記録媒体を客に賃貸する事業を主としておこなう事業所。

8.スーパーマーケット、コンビニエンスストア

主として日用品及び食品をセルフサービス方式により小売する事業所。

9.ドラッグストア

主として医療品、化粧品等を中心とした健康及び美容に関する各種の商品、家庭用品、加工食品等の最寄り品をセルフサービス方式により小売する事業所。

10.銀行その他の金融機関

銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行、相互銀行法(昭和26年法律第199号)に規定する相互銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に規定する長期信用銀行、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和18年法律第43号)に規定する信託銀行、労働金庫法(昭和28年法律第227号)に規定する労働金庫及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合。

11.郵便局

日本郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局。

12.小売店

客を来集させ、物品を消費者へ販売する行為がその業務の主たる部分を占める事業所。

13.飲食店

客を来集させ、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する飲食店営業、喫茶店営業を行う事業所のうち、その建物内で飲食させる行為がその業務の主たる部分を占めるもの。

14.カラオケ店

個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設。

15.スポーツ施設

スポーツ、体育その他の健康増進を目的とする施設。

16.事務所、バックヤード

事務所、作業所、及び上記の1から15までに掲げる施設のうち、客の立入を目的としないもの。

附置義務台数

建築行為後の建物のうち、指定用途に定められる前に建築された部分又は指定用途に定められる前からその用途に使用されている部分を除き、残った部分を新築と見なして算出します。

指定用途ごとに対象面積と算定基準を使って、台数を算出します。
指定用途ごとの台数を合計して10台以上の場合には附置義務が生じます。小数点以下は切り捨てです。

駐輪場の設置場所、設備等

  • 駐輪場の設置は対象の施設内若しくはその敷地内に設置してください。敷地内の設置ができない場合には、施設から50m以内であれば隔地駐輪場も可能ですが、恒久的に使用できることを証明できる書類の添付が必要です。
  • 駐輪場1台当たりの面積は、奥行き1.9m×幅0.6mを標準(最低面積は1平方メートル。例:2m×0.5m)とし、白線引きで明示することが必要です。ただし、自転車ラック等の特殊な装置を用いる場合は除きます。
  • 設置する駐輪場を自転車利用者へ明示するため、全ての道路に面した壁面に駐輪場の位置、経路、運用その他の利用に関し必要な事項を明示し、それを維持することが必要です。
  • 利用者の安全を確保するため、照明や安全な経路確保を留意してください。

立入検査等

  • 立入検査の実施
    条例を確実に履行するため、必要に応じて報告、資料の提出を請求や、立入検査を行います。
  • 措置命令
    条例に違反した場合は、違反を是正するために必要な措置を講ずるべきことを命じます。
  • 公示
    条例の規定に違反した場合や措置命令に従わない場合などは、条例違反者の氏名を公表する場合があります。

駐輪場設置の手続き

駐輪場の附置義務は「豊島区自転車等の放置防止に関する条例」に基づいています。条例は建築基準法の関係規定になりますので、確認申請前までに手続きを済ませ、建築確認申請とあわせて建築審査機関へ提出して下さい。

設置(変更)届出書、完了届出書は、事前協議の後、添付書類も含めて同じものを正副として2部提出してください。副本へ意見書を添付して返却します。

設置・変更届、完了届には以下の書類を添付して届け出てください。

設置(変更)届出書の関係書類

  • 設置(変更)届出書(PDF:61KB)
  • 施設案内図
  • 施設概要
  • 施設配置図
  • 求積図
  • 設置台数の算出内訳
  • 各階平面図(対象面積を用途別に着色。自転車駐車場の位置、駐輪場までの経路、その幅員を表示)
  • 駐輪場案内の設置位置、表示内容等
  • 構造図(自転車ラック等の特殊な装置を用いる場合のみ)
  • 駐輪場運営計画

完了届出書

駐輪場設置までの流れ

お問い合わせ

土木管理課駐輪場整備グループ

電話番号:03-3981-4873

更新日:2018年8月23日