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豊島区に2年以上居住している重度障害者で、国籍や居住要件などにより障害基礎年金等を受けられないかたに給付金を支給します。
区内に引き続き2年以上住所を有する身体障害者手帳1・2級、あるいは愛の手帳1・2度を持つ方で次のいずれかに該当する障害基礎年金の受給資格を有していない方。ただし、生活保護法に基づく保護を受けている、または公的年金を年額360,000円以上を受けている場合は対象になりません。
1)昭和57年1月1日に満20歳に達していて、日本国内で外国人登録をしていた外国人、または外国人で次のいずれかに該当する方
2)日本国籍を有していた方が昭和61年4月1日前の海外在任中に重度障害発生原因の初診日があり、かつ、その初診日において満20歳以後である方
月額30,000円(公的年金を受給している場合は、30,000円から年金額を12で割った金額を控除した額)
受給者の前年の所得から社会保険料控除、医療費控除等の特別控除を引いた額が基準額を超えた場合、その年の8月分から翌年の7月分の支給が停止されます。
判定所得金額=所得金額-(社会保険料控除等+特別控除等)
所得制限限度額表
扶養親族数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
---|---|---|---|---|---|
基準額 |
3,604,000円 |
3,984,000円 |
4,364,000円 |
4,744,000円 |
5,124,000円 |
障害者控除等特別控除及び社会保険料控除、医療費控除等
控除の種類 |
金額 |
---|---|
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
老人扶養控除 |
100,000円 |
特定扶養控除 |
250,000円 |
寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
特定の寡婦控除 |
350,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
配偶者特別控除 |
控除相当額 |
雑損控除 |
控除相当額 |
医療費控除 |
控除相当額 |
社会保険料控除 |
控除相当額 |
小規模共済掛金控除 |
控除相当額 |
障害者控除、特別障害者控除は、扶養親族にそれぞれ控除対象者がいる場合に控除できます。
個別の計算についてはご相談ください
指定いただいた金融機関へ振り込みます。支給時期は4月、8月、12月で、支給する月の前月分までを振り込みます。
障害福祉課へ申請します。申請には下記のものが必要となります。
(注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。
次の場合は、届出が必要です。
次の場合は、手当の受給資格がなくなります。
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