ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 建築 > 建物の維持・管理 > 昇降機・定期報告について > 昇降機の所有者及び管理者の方へ
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近年、エレベーターの異常動作による挟まれ事故や地震による閉じ込め被害が発生しております。
挟まれ事故の防止や閉じ込めの軽減を図り、既設のエレベーターをより安全にご利用いただくためには、建築基準法の最新基準に適合するように改修を行うことが必要です。現行基準に適合していないエレベーターを設置されている建物所有者のみなさまにおかれましては、改修のご検討をいただきますようよろしくお願いいたします。
エレベーターをより安全にご利用いただくためにリーフレット(PDF:398KB)
昇降機を安全にご使用いただくためには、「維持管理」が重要です。
維持管理については、建築基準法の第8条の第1項に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備(注;小荷物専用昇降機も含まれています。)を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定されています。
このため、所有者、管理者又は占有者は、管理体制の整備、日常の点検等を徹底し、専門の技術を有するものに保守点検を依頼する等、適切な維持管理をしていただくようにお願いいたします。
所有者及び管理者の方へ(小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い)(PDF:596KB)
国土交通省のホームページの「昇降機等に係る事故調査報告書の公表について」に当該事故の報告書が掲載されております。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000516.html(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2198