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特定建築物等定期調査・検査報告のご案内

建築基準法令に適合するように正しく造られた建築物については、ある程度の災害が発生した場合においても、被害の拡大を防ぎ、安全に避難できるように設計されていますが、維持管理状態や使用状況、経年による劣化等によってはその機能が大きく損なわれてしまう恐れもあります。

多くの方々が利用する店舗・共同住宅・事務所・学校・病院・ホテル・遊技場等(特定建築物といいます)においては、建築物を適正に維持管理をしないと、災害等の発生時に思わぬ惨事につながることが予想されます。

建築基準法では「一定規模以上の特定建築物等」について、有資格者や一級・二級建築士により定期的に建築物の調査・防火設備の検査・建築設備の検査・昇降機等の検査を実施し、その結果を特定行政庁(豊島区)に報告することと定めています(法第十二条第一項及び第三項)。

なお、建築物および防火設備の調査・検査報告は、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが、建築設備の検査報告は、財団法人日本建築設備・昇降機センターが、昇降機等の検査報告は,一般社団法人東京都昇降機安全協議会が受付を行なっており、各機関が取りまとめたうえで、区に報告することとなります。

対象となる規模の建築物と報告時期については、次のリーフレットをご確認下さい。

該当建築物の所有者及び管理者のかたは、日頃より建築物の適切な維持管理に努めるとともに、定期報告書を提出するようお願いいたします。

定期調査・検査報告の受付先

特定建築物は、公益法人東京都防災・建築まちづくりセンター(新しいウィンドウで開きます)

 電話:03-5989-1929

防火設備は、公益法人東京都防災・建築まちづくりセンター(新しいウィンドウで開きます)

 電話:03-5989-1937

建築設備は、一般財団法人日本建築設備センター(新しいウィンドウで開きます)

 電話:03-3591-2421

昇降機は、一般社団法人東京都昇降機安全協議会(新しいウィンドウで開きます)

 電話:03-6304-2225

各種届出様式

各種届出書の提出については遅延なくお願いします。

特定建築物の所有者または管理者を変更したとき

建築物等の所有者等変更届(別記第8様式の5)(RTF:122KB)

特定建築物を解体または、使用を休止したとき

建築物除却・使用休止届(別記第7様式の3)(RTF:131KB)

なお、使用休止届出をした建築物を再使用したいときは3日前に次の届出を提出して下さい。

建築物再使用届(別記第7様式の4)(RTF:104KB)

昇降機等を解体または、使用を休止したとき

特定建築設備等廃止・使用休止届(別記第8様式の2)(RTF:129KB)

なお、使用休止届出をした昇降機を再使用したいときは3日前に次の届出を提出して下さい。

特定建築設備等再使用届(別記第8様式の2の2)(RTF:115KB)

提出方法

  1. 書類提出は、控えが不要な場合は1部、控えが必要な場合は2部を作成のうえ、建築課(本庁舎6階10番窓口)へ提出して下さい。
  2. 郵送提出の場合は、郵便番号171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 建築課 設備審査グループ宛(定期報告関連書類在中)と記載し、必要書類と名刺など担当者と連絡先がわかるものと控えの返信用封筒及び郵券を同封して下さい。また、受付期限があるものは、余裕をもって発送して下さい。
  3. メールによる提出の場合は、送信先のA0050027@city.toshima.lg.に件名「定期報告関連書類の提出」とメール本文に「担当者名と電話番号」を記載のうえ、PDF化した届出書(5MB以下)を添付して下さい。

改善状況の報告様式

定期調査・検査において是正を要する指摘があり、改善状況を報告する場合は次の様式で提出をお願いします。

特定建築物の改善報告(各種届出様式と同じ提出方法となります)

改善完了報告書(特定建築物)(ワード:34KB)

改善計画書(特定建築物)(ワード:35KB)

防火設備の改善報告(各種届出様式と同じ提出方法となります)

改善完了報告書(防火設備)(ワード:34KB)

建築設備改善報告書(受付機関への提出となります)

様式は、一般財団法人日本建築設備センター(新しいウィンドウで開きます)のホームページからダウンロードのうえ、一般財団法人日本建築設備センターへ提出して下さい。

上記の受付機関経由で、区へ報告されます。

昇降機等改善工事完了届(受付機関への提出となります)

様式は、一般社団法人東京都昇降機安全協議会(新しいウィンドウで開きます)のホームページからダウンロードのうえ、一般社団法人東京都昇降機安全協議会へ提出して下さい。

上記の受付機関経由で、区へ報告されます。

一万平方メートルを超える建築物及び付随する昇降機の定期報告先の特定行政庁は東京都です。

東京都都市整備局 建築企画課建築安全担当(特定建築物・防火設備)(新しいウィンドウで開きます)

 電話:03-5388-3344

東京都都市整備局 建築企画課設備担当(建築設備・昇降機)

 電話:03-5388-3349

定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書の閲覧について

建築基準法第93条の2の規定により、閲覧できる定期報告概要書は、平成17年6月以降に豊島区へ報告された現存する特定建築物に係るものと昇降機になります。概要書の閲覧は、建築課(本庁舎6階10番窓口)で行えます。

希望する建物が定期報告の対象であるか判らない場合は、下記連絡先へご問い合わせのうえ、ご来庁願います。

また、定期報告概要書の交付につきましては、1概要書につき300円となります。ご希望の方は午後4時30分までにご来庁願います。

連絡先

建築課設備審査グループ(直通)03-3981-2198

午前9時から12時、午後1時から5時

お問い合わせ

更新日:2024年4月22日