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体育施設利用時の減額・免除について(高齢者等の体育施設利用促進事業)

日ごろスポーツをする機会の少ない高齢者や障害者等のみなさんに、健康の増進や体力の増強をしていただくために、区立の体育施設の使用料を減額または免除します。申請が必要となりますので、必要書類を持参のうえ、各申請窓口でお手続きください。

対象施設

体育施設名

施設案内

豊島体育館

競技場、トレーニングルーム

巣鴨体育館

競技場、トレーニングルーム、温水プール

雑司が谷体育館

競技場、体育室、温水プール

総合体育場

庭球場、体育室、弓射場

としま産業振興プラザ(旧勤労福祉会館)

体育室

池袋スポーツセンター

トレーニングルーム、温水プール

南長崎スポーツセンター

競技場、トレーニングルーム、温水プール

(注釈)競技場、庭球場、弓射場、雑司が谷体育館体育室、およびとしま産業振興プラザの体育室は個人公開時のみとなります。

対象者・申請窓口等

(注釈)いずれも区内在住のかたが対象となります。

該当事由、使用料

申請窓口

必要書類

有効期限

高齢者(65歳以上のかた)2時間(1回)200円

学習・スポーツ課
各体育施設

 

保険証等

 

1年間

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちのかた、または、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたとその介護者(免除)

 

学習・スポーツ課
各体育施設
障害福祉課

該当事由の手帳

3年間
※手帳に期限がある場合、手帳と同日

当区ひとり親家庭等の医療費助成制度に基づく医療証をお持ちの親子(免除)

学習・スポーツ課

各体育施設
子育て支援課

該当事由の医療証

 

  • 高校生等医療費助成制度(マル青)に該当する方は、医療証が届くまで、マル親医療証のほか生年月日が確認できる保険証等をお持ちください。(R5.2.17追記)

ひとり親家庭等医療証と同日

生活保護を受給されているひとり親家庭のかたのうち、18歳未満のお子さまとその親(免除) 学習・スポーツ課
各体育施設
生活保護受給証明書
(使用目的欄に「体育施設利用料免除申請のため」と記載のあるもので発効日より3か月以内のもの)
1年間

公害医療手帳または大気汚染健康障害者に対する医療券をお持ちのかた(免除)

学習・スポーツ課
各体育施設
地域保健課

該当事由の手帳または医療証

手帳・医療券と同日

(注釈)詳細については各体育施設およびとしま産業振興プラザへお問い合わせください。

 

各体育施設

としま産業振興プラザ(IKE・Biz)

 

お問い合わせ

更新日:2024年4月4日