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電子申請利用区分

更新日 平成22年4月1日

利用区分について

利用者登録

利用者情報を登録し、利用者IDを取得します。

利用者情報の登録(利用者IDの取得)は必須ではありませんが、利用者IDが必要な手続を申請する場合、また代理申請・連署を行う場合には、必ず利用者IDが必要となりますので、利用者情報の登録を行い利用者IDを取得してください

電子署名

 書面での申請における押印を電子的に行う技術で、利用者IDの他に、本人であることを証する電子証明書が必要となります。
 電子署名の(個人/法人)は申請可能な電子証明書の種類を表しています。

電子証明書とは

 電子証明書とは インターネット上でデータのやりとりをしている相手が、

  • 本人であること(同一性)
  • データが改ざんされていないこと(真正性)
  • 処理が正当に行われたこと(正当性)

 を確認できるものです。

電子証明書の入手方法

公的個人認証サービス

 申請者が個人の場合に利用可能です。
 住所地の市町村窓口にて公的個人認証サービスの電子証明書を取得してください。
 電子証明書の格納には住民基本台帳カードが必要となります。
 豊島区では本庁舎1階の区民課窓口にて発行しています。
 ご来庁の際は身分証明書(運転免許証・パスポート等)と住民基本台帳カードをお持ちください。
 住民基本台帳カードをお持ちでないかたはカードを発行してからの登録となります。
 手数料は住民基本台帳カードが500円、電子証明書が500円です。

商業登記に基づく電子認証

 申請者が法人の場合に利用可能です。
 登記がなされている管轄登記所(法務局)にて商業登記に基づく電子証明書取得の手続を行なってください。

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 情報管理課 庁内LANグループ
電話:03-3981-4251 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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