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介護保険

介護保険は、高齢になって介護や支援が必要になったときに、社会全体で要介護者(要支援者)を支える制度です。

介護保険の被保険者

豊島区に住所を有しており、3か月を超えて在留するかた(3か月以下でも入国目的や生活実態から3か月を超えて滞在すると認められるかたを含む)のうち、40歳以上のかた。

問い合わせ

介護保険課資格賦課グループ 電話 03-3981-6376

保険料の納めかた

65歳以上のかた(第1号被保険者)

すべてのかたが所得や課税状況等に応じて負担します。納めかたには2種類あり、年金を受給しているかたは原則年金から差し引く「特別徴収」で、それ以外のかたは、区が送付する納付書や、口座振替により納める「普通徴収」です。

40〜64歳のかた(第2号被保険者)

加入している医療保険の保険料と介護保険料分をあわせて納めます。保険料の算定方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。各医療保険組合に問い合わせてください。

問い合わせ(65歳以上のかた)

介護保険課収納グループ 電話 03-3981-4715

介護サービスを利用するには

保険による介護サービスを利用する場合は、以下の手続きを行い、要介護認定を受けます。

  1. 申請…本人や家族などが、高齢者総合相談センター、または介護保険課に要介護認定の申請をします。介護保険証、医療保険証、主治医が分かる診察券などが必要です。
  2. 認定調査…本人の心身の状態などを調査します。
  3. 主治医意見書…区から主治医に主治医意見書の記載を依頼します。
  4. 審査・判定…介護認定審査会が審査し、介護が必要な程度を判定します。
  5. 認定・通知…区は介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定を行ない、結果を通知します。(非該当認定の場合もあります)。

注:要介護度は、心身の状態により要支援1・2および要介護1〜5の7段階に区分されています。要介護度によって保険で受けられるサービスの限度額が決まります。

問い合わせ

介護保険課認定審査グループ 電話 03-3981-1368

介護サービスの利用

介護サービスは都道府県または区の指定などを受けた事業者や施設で利用します。かかったサービス費用は、所得等に応じて1割、2割または3割を利用者負担額として、事業者や施設に支払っていただきます。

施設サービスを利用する場合、滞在費や食費等は自己負担です。

在宅でサービスを利用する場合は、サービス利用前にケアマネジャーに依頼して介護サービス計画(ケアプラン)を作ります(無料)。

その他の費用助成など

施設利用時の滞在費や食費の減額や、高額介護サービス費の払い戻し等があります。詳しくは問い合わせてください。

問い合わせ

介護保険課給付グループ 電話 03-3981-1387

更新日:2016年10月28日