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国民年金

国民年金制度は、世代間の助け合いにより、老後を迎えたときや、事故や病気で障害者になったとき、生計を維持している人が亡くなったときなどに、国民の生活を支えていくために国が運営する制度です。

国民年金の加入対象となるかた

外国人のかたも含め、日本に住民登録している20歳以上60歳未満のかたに加入が義務づけられています。

加入の手続き

加入の手続きは、住民登録をしている居住地の区市町村窓口で行います。
なお、日本の会社などで働いているかたで、厚生年金保険に加入する場合は、加入手続きは勤務先の会社で行いますので、区市町村窓口での手続きは不要です。

国民年金の保険料

保険料は60歳になるまで納めます。保険料は定額です。

納付方法

納付書が日本年金機構から送付されますので、期日までに金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリを使用した電子(キャッスレス)決済で納めてください。口座振替やクレジットカード払いも可能です。まとめて前払いすることで保険料が割引される制度もあります。

注:区や年金事務所の窓口では納めることはできません。

産前産後期間の免除制度(平成31年(2019年)4月からの制度)

出産予定日又は出産した月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。窓口に問い合わせてください。

問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ 電話 03-3981-1954

保険料の支払いにお困りのときは

所得が少ない、失業した、学校にかよっているなどの理由で保険料を納めるのが困難になったとき、保険料が免除される制度があります。窓口に問い合わせてください。

問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ 電話 03-3981-1954

保険料は所得控除の対象になります

納めた保険料は、所得税および特別区民税・都民税の社会保険料控除の対象になります。確定申告や住民税の申告、年末調整手続きの際に申告してください。

問い合わせ

日本年金機構池袋年金事務所 電話 03-3988-6011

国民年金の給付

老齢基礎年金

10年以上の受給資格期間を満たしたかたに原則として65歳から支給されます。

その他の給付

国民年金加入者が障害者になった場合に支給される障害基礎年金や、加入者や老齢基礎年金を受ける資格のあるかたが亡くなったときに遺族(子や配偶者)に支給される遺族基礎年金などがあります。支給されるのは、一定の支給要件を満たしている場合に限ります。

問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ 電話 03-3981-1952

脱退一時金

保険料を6か月以上納めた日本国籍を有しないかたが、年金を受けないまま帰国した場合に支給されます。

問い合わせ

日本年金機構池袋年金事務所 電話 03-3988-6011

 

 

更新日:2016年10月28日