ここから本文です。

印鑑登録

日本では、サインの代わりに印鑑を使用して意思確認の証明とします。印鑑登録とは、お手持ちの印鑑をあなた個人の印鑑として、公に証明するために登録することをいいます。

印鑑登録申請

豊島区に住民登録している満15歳以上のかたが申請できます。印鑑の登録申請は、本人が直接行なうことが原則です。中長期在留の外国人が申請する場合は、登録する印鑑と「在留カード」を持参して申請してください。手数料500円がかかります。

在留カードを持参している場合は、その日に「印鑑登録証」というカードを交付します。

本人以外のかたが申請する場合は、登録する印鑑と本人からの委任状、および代理人の本人確認書類が必要で、その日の交付はできません。

登録できる印鑑

  • 外国人で、住民票に記載の「氏名」、「通称」、「氏名のカタカナ表記」のうち「氏名」、「氏」または「名」を彫ったもの。中国の漢字での登録は、日本の漢字と同字と確認された場合は、印鑑登録できます。

注:「氏名のカタカナ表記」の印鑑を登録できるのは漢字圏(例:中国・台湾・韓国・朝鮮など)以外の外国人に限ります。

注:漢字圏の外国人で、在留カードの氏名が英語表記のみの場合は、漢字の印鑑を登録することができません。漢字氏名の印鑑を登録したい場合は、事前に出入国在留管理庁にて漢字氏名を併記した新たな在留カードを取得してください。

  • 形状、材質:外枠のあるもの。変化しにくい材質のもの。大きさ一辺8ミリ以上で、一辺25ミリ以内の正方形に収まるもの。

注:市販されている大量生産の印鑑(いわゆる三文判)は、登録する印鑑として不適当です。

登録できない印鑑

  • 住民票に記載の「氏名」・「通称」・「氏名のカタカナ表記」を表していないもの。
  • アルファベットと日本文字が混在した印鑑。
  • 「氏」、「名」ともにイニシャルだけの印影。
  • 漢字圏以外の外国人のかたで、漢字での当て字印鑑。
  • 職業など氏名以外の事項をあわせて彫ったもの(複雑な模様なども不可)。
  • 印影が変化しやすい材質のもの。例:ゴムの印鑑・エボナイトの印鑑・インク浸透印。
  • 印影が不鮮明なもの。文字の判読が困難なもの。
  • 外枠が無いもの。外枠の欠損が大きいもの。
  • 逆さ彫りのもの。
  • 大きさの規定を外れるもの。

その他、印影によっては登録できないものがあります。詳しくは問い合わせてください。

印鑑登録証明書

窓口に印鑑登録証明書を提示して請求します。

交付手数料1通 400円

豊島区で印鑑登録をしていて、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちのかたは、コンビニエンスストアのマルチコピー機や区役所3階・東部区民事務所・西部区民事務所に設置している証明書発行機でも交付できます。

交付手数料1通 300円

問い合わせ

印鑑登録証明書について

 総合窓口課証明グループ 電話 03-3981-4766

それ以外について

 総合窓口課住民記録グループ 電話 03-3981-4782

更新日:2020年9月17日