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外国人のための生活インフォメーション
DAILY LIFE INFORMATION
日本に生活する外国人も税金を納める義務があります。その中でも所得税と住民税(特別区民税・都民税)はご自分の所得に応じて支払います。国や区の行政サービス運営に必要な税金ですので、忘れずに納めましょう。
住民税は、1月1日時点で豊島区に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税されます。年の途中で豊島区から転出しても、その年の住民税は豊島区に納めます。住民税が課税されるかたには毎年6月上旬に納税通知書を送付します。
そのほか、給与特別徴収(給与から天引き)で納める方法があります。
1月1日現在、豊島区にお住まいのかたは、収入があったかたも、なかったかたも、前年(1月から12月まで)の収入状況を申告してください。
ただし、所得税の確定申告をしたかた、所得が給与所得だけで特別徴収されるかたは除きます。
なお、1月1日現在、豊島区以外にお住まいのかたは、該当の区市町村に申告してください。
所得税・住民税・事業税の申告期間は2月16日から3月15日です。期限間際は窓口が大変混雑します。お早めの申告をお願いします。
平成27年(2015年)度の税制改正により、国外居住親族の扶養控除等の適用には、1.親族関係書類と2.送金関係書類の両方が必要になりました。
国外へ転出するかた、帰国するかたで、住民税の納期限前に出国する場合は、必ず住民税相当額を全て納付するか、代理で納税する納税管理人を選出する必要があります。出国前に税務課へ問い合わせてください。
税務課課税第一・課税第二・課税調整グループ 電話 03-4566-2353~2355
外国人向け印刷物
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車・二輪車・原動機付自転車等の登録があるかた(法人を含む)にかかる税金です。毎年5月上旬に納税通知書を送付します。
税務課庶務グループ(軽自動車税担当)電話 03-4566-2352
外国人のかたは、在留期間の更新の際に、入国管理局から「納税義務を履行していること」を確認されますので、住民税の未納がないようにしてください。
納期限を過ぎた区税には延滞金がかかります。
延滞金の利率 |
納期限後1か月以内 |
納期限後1か月経過後 |
---|---|---|
令和4年1月1日から |
2.4% |
8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
2.5% |
8.8% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
2.7% |
9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
2.8% |
9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
2.9% |
9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
14.6% |
なお、狭小住戸集合住宅税については条例の定めるところとなります。
生活保護法による扶助を受けていたり、災害等により納税が困難な場合は、納付方法等について相談することができます。
税務課整理第一・整理第二グループ 電話 03-4566-2362