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税金

日本に生活する外国人も税金を納める義務があります。その中でも所得税と住民税(特別区民税・都民税)はご自分の所得に応じて支払います。国や区の行政サービス運営に必要な税金ですので、忘れずに納めましょう。

住民税

住民税は、1月1日時点で豊島区に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税されます。年の途中で豊島区から転出しても、その年の住民税は豊島区に納めます。住民税が課税されるかたには毎年6月上旬に納税通知書を送付します。

納める方法

  • 納付書(年4分割)が郵送で届きますので以下の方法で納めます。
    • 銀行や信用金庫の窓口、区役所・東西区民事務所の窓口、コンビニエンスストアに納付書を持参して納付
    • スマートフォンにアプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み取って、電子マネー(LINE Pay請求書支払い、PayPay請求書払い、au PAY請求書支払い、d払い請求書払い、J-Coin PAY請求書払い、楽天ペイ請求書払い(令和5年6月から))、モバイルレジ(モバイルバンキング・クレジットカード)で納付
  • 口座振替による納付(事前に申し込みが必要)

そのほか、給与特別徴収(給与から天引き)で納める方法があります。

税の申告

1月1日現在、豊島区にお住まいのかたは、収入があったかたも、なかったかたも、前年(1月から12月まで)の収入状況を申告してください。
ただし、所得税の確定申告をしたかた、所得が給与所得だけで特別徴収されるかたは除きます。

なお、1月1日現在、豊島区以外にお住まいのかたは、該当の区市町村に申告してください。

【申告の時期】

所得税・住民税・事業税の申告期間は2月16日から3月15日です。期限間際は窓口が大変混雑します。お早めの申告をお願いします。

国外居住親族の扶養

平成27年(2015年)度の税制改正により、国外居住親族の扶養控除等の適用には、1.親族関係書類と2.送金関係書類の両方が必要になりました。

出国される場合は

国外へ転出するかた、帰国するかたで、住民税の納期限前に出国する場合は、必ず住民税相当額を全て納付するか、代理で納税する納税管理人を選出する必要があります。出国前に税務課へ問い合わせてください。

問い合わせ

税務課課税第一・課税第二・課税調整グループ 電話 03-4566-2353~2355

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車・二輪車・原動機付自転車等の登録があるかた(法人を含む)にかかる税金です。毎年5月上旬に納税通知書を送付します。

問い合わせ

税務課庶務グループ(軽自動車税担当)電話 03-4566-2352

納税が遅れると

外国人のかたは、在留期間の更新の際に、入国管理局から「納税義務を履行していること」を確認されますので、住民税の未納がないようにしてください。

延滞金

納期限を過ぎた区税には延滞金がかかります。

延滞金の利率

納期限後1か月以内

納期限後1か月経過後

令和4年1月1日から

2.4%

8.7%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

2.5%

8.8%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

2.6%

8.9%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

2.7%

9.0%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

2.8%

9.1%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

2.9%

9.2%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

4.3%

14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

4.5%

14.6%

なお、狭小住戸集合住宅税については条例の定めるところとなります。

督促状が発送された日から起算して10日を経過したときまでに納付されなかった場合

  • 定められた納期限までに納税していただけない場合には督促状が発送されますが、督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納付していただけなかった場合には、区役所は法律に基づき、未納のかたの財産を調査し、差押などの処分を行わなければなりません。
  • 差押財産には給与や年金、報酬、預金などの債権や、絵画や車などの動産、土地や家屋などの不動産など様々なものがあります。
  • 差押は法律に基づいて行うものであり、差し押さえる財産、差し押さえる時期など、滞納されているかたの意思にかかわらず決定し行われます。
  • 差し押さえた財産は、強制的に区が処分し、滞納されているかたの未納税金に充当することになります。

納税が困難なとき

生活保護法による扶助を受けていたり、災害等により納税が困難な場合は、納付方法等について相談することができます。

問い合わせ

税務課整理第一・整理第二グループ 電話 03-4566-2362

更新日:2022年1月12日