裁判員制度
更新日 平成21年12月8日
裁判員制度とは

国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
平成21年5月21日からスタートしています。
裁判員の選ばれ方
前年秋前
豊島区民の選挙人名簿登録者数(有権者数)をもとに、東京地方裁判所が豊島区民から選ぶ裁判員候補者の人数を決めます。
前年秋頃
豊島区の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿のほか、東京地方裁判所が他の31区町村からの名簿と合わせて、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。
前年12月頃
裁判所が裁判員候補者名簿に記載されたことを通知します。この段階ではすぐに裁判所へ行く必要はありません。また、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票を送付します。
調査票の回答を返送してもらい、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。
原則,裁判の6週間前まで
事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者が選ばれます。くじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)を送ります。
裁判の日数が3日以内の事件(裁判員裁判対象事件のうち、約7割と見込まれています)では、1事件あたり50人程度の裁判員候補者にお知らせを送る予定です。質問票の回答を返送してもらい、辞退が認められる場合には、呼出しを取り消しますので、裁判所へ行く必要はありません。
裁判の当日
裁判員候補者のうち、辞退を希望しなかったり、質問票の回答のみからでは辞退が認められなかった方は、選任手続の当日、裁判所へ行くことになります。裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため、この手続は非公開となっています。
最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます(必要な場合は補充裁判員も選任します)。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。
裁判員制度の問い合わせ先
東京地方裁判所
東京地方裁判所 事務局 総務課 広報係 電話:03-3581-2294
東京地方検察庁
東京地方検察庁 広報担当 電話:03-3592-5611 内線3408・3409
日本司法支援センター 法テラス
法テラス・コールセンター 電話:0570-078374(PHS・IP電話からは、03-6745-5600へ)
受付時間 平日9:00から21:00 土曜9:00から17:00
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 総務係
電話:03-3981-4451
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