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土壌汚染

更新日 平成22年11月19日

土壌汚染に係る情報提供について

宅地建物取引業者は土地売買契約等の際に、土壌汚染に関する情報等を説明しなければなりません。
環境課の窓口では、不動産取引に係る土壌汚染関連の情報として、以下の3つの情報を閲覧できます。

  1. 環境確保条例に基づく工場・指定作業場の設置・廃止状況
    ○ 工場・指定作業場を住居表示順に記載したリストを窓口に置いています。
    ○ 廃止した工場・指定作業場についても、平成9年以降であれば記載されています。
    ○ 土壌汚染調査報告書を提出した事業場については、その提出日が記載されています。
    ○ リストへの記載が無い場合でも、無届の事業場がある可能性があります。
  2. 水質汚濁防止法・下水道法に基づく特定施設の設置状況
    ○ 平成22年3月31日現在の特定施設を住居表示順に記載したリストを窓口に置いています。
    ○ 東京都からの提供資料を閲覧用に加工しています。
  3. 土壌汚染対策法に基づく要措置区域および形質変更時要届出区域
    ○ 区内で現在指定されている区域のリストを窓口に置いています。
    ○ 都内で現在指定されている区域は、東京都環境局のホームページで確認できます。
  • 上述の1および2のリストは、土壌汚染の有無を記載したものではありません。土壌汚染の有無は実際に土壌を調査してみないとわかりません。
  • リストに事業場の記載があっても、その事業場に有害物質の取扱履歴がなければ、法令上の調査報告義務は発生しません。
  • 有害物質の取扱履歴については、区では完全には把握できていません。工場や指定作業場の廃止の際に、過去の提出書類や事業者からの聞き取り、現場調査などにより確認しています。

法令規制

土壌汚染に関する規制は、「土壌汚染対策法」と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の2つの法令に定められています。

基準値について

上記の法令の目的は、土壌汚染による人への健康影響を防止することです。
人への健康影響は、土に含まれる有害物質を摂取したときにはじめて発現します。

法令では、土に含まれる有害物質の摂取経路として、以下に示します2種類のリスクを想定し、健康影響防止の観点から基準値が設定されています。

  1. 土の直接摂取によるリスク (含有量基準)
    一生涯(70年間)において、汚染土壌のある土地に居住した場合に、1日あたり0.1グラム(子どもは0.2グラム)の土を摂取することを想定して設定されている。
  2. 地下水経由の摂取によるリスク (溶出量基準)
    一生涯(70年間)において、汚染土壌のある土地に居住した場合に、1日あたり2リットルの地下水を飲用することを想定して設定されている。

土壌を調査した結果、基準を超過した場合は、リスクを遮断することで人への健康影響を防止することができます。
すなわち、含有量基準超過の場合は盛土や舗装を、溶出量基準超過の場合は不溶化や封じ込めなどの方法により、適切にリスクを管理するといった対策方法をとることが可能であり、土壌汚染を必ず除去しなければならないといったことはありません。 

土壌汚染調査義務について

以下に示しました法令で、それぞれ土壌汚染に関する届出が義務付けられています。
調査義務」に該当する場合は、「対象者」の方は「担当窓口」までご相談ください。

環境確保条例第116条

  • 担当窓口
    豊島区
  • 対象者
    有害物質取扱事業者(もしくは、土地の譲渡又は返還を受けた者)
  • 調査義務
    以下の二つに該当するとき
    ○有害物質を取り扱ったことがある
    ○工場もしくは指定作業場を廃止(又は主要な部分を除却)する

環境確保条例第117条

  • 担当窓口
    東京都環境局
  • 対象者
    土地改変者
  • 調査義務
    3000平方メートル以上の敷地内において、土地の改変を行なうとき 

土壌汚染対策法第3条

  • 担当窓口
    東京都環境局
  • 対象者
    土地所有者等
  • 調査義務
    有害物質使用特定施設(下水道法・水質汚濁防止法)の、使用の廃止時

土壌汚染対策法第4条

  • 担当窓口
    東京都環境局
  • 対象者
    土地所有者等
  • 調査義務
    3000平方メートル以上の土地の形質の変更をするとき

留意事項

  • 調査義務が猶予される場合もあります。詳細は「担当窓口」へお問い合わせください。
  • 調査は、原則として環境大臣が指定する「指定調査機関」に実施させてください。
    (環境省のホームページで指定調査機関の一覧情報が確認できます)
  • 指定調査機関が決まったら、調査を開始する前に、「担当窓口」へ調査内容について相談してください。
    (調査の実施後に調査内容が法令に適合していないことが判明した場合には、再調査を指導することがあります)

関連リンク

指定調査機関をお探しのときは、環境省のホームページをご覧ください

環境確保条例第117条および土壌汚染対策法に関しては、東京都環境局へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

清掃環境部 環境課 環境保全係
電話:03-3981-2405
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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