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事業者の責務・事業系廃棄物の処理委託

更新日 平成24年1月24日

法令上の事業者の責務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、事業者の責務として以下のとおり事業者自己処理責任の原則を定めています。
『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条第1項)』
また、廃棄物の再生利用促進等による減量化、国、地方公共団体の施策への協力を定めています。

これを受け、豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例第10条は、事業者の責務として以下のとおり定めています。
(1)事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、その減量を図らなければならない。
(2)事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(3)事業者は、廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関し区の施策に協力しなければならない。

事業者自己処理責任

自らの責任において適正に処理するとは、自己処理だけでなく産業廃棄物処理や事業系一般廃棄物処理の許可を受けた民間業者への委託、区の収集への委託を含みます。
民間業者に委託する場合は、当然その処理費用を負担します。
また、区の収集に出す場合でも、必ず事業系ごみ有料処理券を貼付しなければなりません。
事業系有料ごみ処理券を貼付しなかった場合、区では収集しません。

適正に処理するとは、法令で定める委託基準、処理基準、保管基準、又は廃棄物処理施設の維持管理基準を遵守しなければならいことを意味します。

事業系廃棄物の処理委託

事業系一般廃棄物の処理委託

事業系ごみの処理を委託する場合は、豊島区の事業系一般廃棄物の収集運搬の許可を得ている業者に委託してください。
豊島区における許可業者は以下のとおりです。

民間収集運搬業者をお探しのかたは、東京廃棄物事業協同組合でも紹介していますので、お問合わせください。

産業廃棄物の処理委託

産業廃棄物を民間業者に処理を委託する場合には、東京都のホームページから産業廃棄物処理業の許可を有する業者を検索することができます。

このページに関するお問い合わせ

清掃環境部 豊島清掃事務所
電話:03-3984-9681
東京都豊島区池袋本町1-7-3
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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