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大規模建築物を建設するかた

更新日 平成22年7月6日

大規模建築物建設者の責務

廃棄物保管場所等設置届

大規模建築物(延べ面積1,000平方メートル以上の建築物)を建設しようとする者は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、一般廃棄物の保管場所及び保管設備並びに再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければなりません。
この場合、大規模建築物の建設者は、保管場所等について、規則で定めるところによりあらかじめ区長に届け出なければなりません。(豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例第44条第1項)
作成要領をご覧の上、不明な点はお問合わせください。

改善勧告、公表、収集拒否等

保管場所の設置、届出について、条例の規定に違反していると認めるときは、改善勧告・公表・収集拒否等の不利益処分を受けることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

清掃環境部 豊島清掃事務所 作業係
電話:03-3984-9681
東京都豊島区池袋本町1-7-3
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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