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事業用大規模建築物の所有者等の責務

更新日 平成23年2月28日

事業用大規模建築物所有者の責務

廃棄物の減量

事業用大規模建築物(事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物)の所有者は、条例に定めるところにより、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければなりません。

廃棄物管理責任者の選任

事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、区長に届け出なければなりません。
複数の建築物を所有している場合には、原則として建物ごとに廃棄物管理責任者を選任してください。ただし、学校、病院、工場等、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、一棟の建築物とみなすことができます。

再利用計画書の作成、提出

事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、年度ごとに再利用に関する計画を作成し、区長に提出しなければなりません。
再利用計画書と合わせて、建築物使用事業者一覧、ごみ処理・リサイクルフロー図を提出してください。
複数の建築物を所有している場合には、原則として建物ごとに再利用計画書を作成してください。ただし、学校、病院、工場等、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、一棟の建築物とみなすことができます。

再利用対象物の保管場所の設置

事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用対象物の保管場所を設置するよう努めなければなりません。

改善勧告、公表、収集拒否等

所有者が、上記条例上の規定に違反していると認めるときは、改善勧告・公表・収集拒否等の不利益処分を受けることがあります。

廃棄物管理責任者の責務

廃棄物管理責任者の役割

廃棄物管理責任者は、次の事項を行うとともに、所有者及び占有者に対し、廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することができます。
(1)建築物から生ずる再利用対象物・廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態の把握。
(2)建築物から生ずる廃棄物の発生・排出抑制の推進。
(3)建築物から生ずる廃棄物の再利用・資源化の推進。
(4)建築物利用者に対する廃棄物の発生・排出抑制、再利用・資源化のための指導。
(5)豊島区及び所有者との連絡調整。

廃棄物管理責任者講習会の受講

事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者に必要な知識を付与させるため、廃棄物管理責任者講習会を受講させなければなりません。
(1)新任の廃棄物管理責任者は、その選任をされた日から6か月以内
(2)その他の廃棄物管理責任者は、3年ごと
例年、9月と2月頃に開催しています。必ず受講してください。

立入指導

区長は、廃棄物の減量及び適正処理を促進するため、対象建築物への職員の立ち入りと助言及び指導を行わせることができます。

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このページに関するお問い合わせ

清掃環境部 豊島清掃事務所 指導・繁華街係
電話:03-3984-9681
東京都豊島区池袋本町1-7-3
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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