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アスベストの対策工事に関する届出

更新日 平成20年9月30日

以下の工事を行なうときには、それぞれ法令に基づく届出が必要です。

対象となる工事

大気汚染防止法

吹き付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物・工作物を解体、改造又は補修する工事

環境確保条例

  1. 15平方メートル以上の吹付け石綿を使用している建築物又は工作物の解体、改修工事
  2. 延べ面積又は築造面積が500平方メートル以上で、吹付け石綿又は石綿を含有する保温材等を使用している建築物又は工作物の解体、改修工事

区への届出

  • 工事開始の14日前までに、以下の届出書(正・副の2部)を提出してください。
  • 届出者は元請業者です。
     元請業者の代表者印が必要ですのでご注意ください。

届出様式

大気汚染防止法

環境確保条例

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このページに関するお問い合わせ

清掃環境部 環境課 環境保全係
電話:03-3981-2405
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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