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特定建設作業に関する届出

更新日 平成24年5月8日

特定建設作業

 以下の機械を用いて行う作業は特定建設作業となり、それぞれ法に基づく届出が必要です。

騒音規制法

  1. くい打機、くい抜機を使用する作業
    (圧入式くい打くい抜機又はアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業
  4. 空気圧縮機を使用する作業
    (さく岩機の動力として使用する作業を除く、電動機以外の原動機を用いるもので定格出力が15キロワット以上のもの)
  5. コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル 以上)
     アスファルトプラント(混練重量200 キログラム 以上)
  6. バックホウ(低騒音型を除く原動機の定格出力が80キロワット 以上)
  7. トラクターショベル(低騒音型を除く原動機の定格出力が70キロワット 以上)
  8. ブルドーザー(低騒音型を除く原動機の定格出力が40キロワット 以上)

振動規制法

  1. くい打機、くい抜機(圧入式くい打機、油圧式くい抜機を除く)
  2. ブレーカー(手持式のものを除く)
  3. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  4. 舗装版破砕機を使用する作業

注意事項

  • 騒音規制法の「バックホウ」は、環境大臣が指定する低騒音型機械は対象外としています
  • 騒音規制法の「さく岩機」には、ジャイアントブレーカーやハンドブレーカーのほか、電動ピックも含まれます
  • ジャイアントブレーカーを使用する場合は、騒音と振動両方の届出が必要です

区への届出

  • 作業開始の7日前までに、届け出てください。
     「7日前まで」の日数算定には、届出日と作業の開始日は算入しません。
      つまり、届出書の提出期限は【作業開始日-8日間】です。
  • 届出者は元請業者です。
     元請業者の代表者印が必要ですのでご注意ください。
  • 案内図、工程表(作業日や作業時間がわかるもの)、現場の図面を添付してください。
  • その他記入例や規制基準などについては、「特定建設作業のしおり」をご参照ください。

解体に伴い特定建設作業を実施する場合には、別途「豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱」に基づく届出が必要な場合があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

届出様式

特定建設作業実施届出書(騒音)

特定建設作業実施届出書(振動)

法令について

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このページに関するお問い合わせ

清掃環境部 環境課 環境保全係
電話:03-3981-2405
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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