特定建設作業に関する届出
更新日 平成24年5月8日
特定建設作業
以下の機械を用いて行う作業は特定建設作業となり、それぞれ法に基づく届出が必要です。
騒音規制法
- くい打機、くい抜機を使用する作業
(圧入式くい打くい抜機又はアースオーガーと併用する作業を除く。) - びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
(さく岩機の動力として使用する作業を除く、電動機以外の原動機を用いるもので定格出力が15キロワット以上のもの) - コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル 以上)
アスファルトプラント(混練重量200 キログラム 以上) - バックホウ(低騒音型を除く原動機の定格出力が80キロワット 以上)
- トラクターショベル(低騒音型を除く原動機の定格出力が70キロワット 以上)
- ブルドーザー(低騒音型を除く原動機の定格出力が40キロワット 以上)
振動規制法
- くい打機、くい抜機(圧入式くい打機、油圧式くい抜機を除く)
- ブレーカー(手持式のものを除く)
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
注意事項
- 騒音規制法の「バックホウ」は、環境大臣が指定する低騒音型機械は対象外としています
- 騒音規制法の「さく岩機」には、ジャイアントブレーカーやハンドブレーカーのほか、電動ピックも含まれます
- ジャイアントブレーカーを使用する場合は、騒音と振動両方の届出が必要です
区への届出
- 作業開始の7日前までに、届け出てください。
「7日前まで」の日数算定には、届出日と作業の開始日は算入しません。
つまり、届出書の提出期限は【作業開始日-8日間】です。 - 届出者は元請業者です。
元請業者の代表者印が必要ですのでご注意ください。 - 案内図、工程表(作業日や作業時間がわかるもの)、現場の図面を添付してください。
- その他記入例や規制基準などについては、「特定建設作業のしおり」をご参照ください。
-
特定建設作業のしおり(PDF形式 307.4KB)
基準や記入例など
解体に伴い特定建設作業を実施する場合には、別途「豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱」に基づく届出が必要な場合があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
届出様式
特定建設作業実施届出書(騒音)
-
特定建設作業実施届出書(騒音)(Word形式 42.5KB)
騒音規制法に基づく届出様式
特定建設作業実施届出書(振動)
-
特定建設作業実施届出書(振動)(Word形式 43.0KB)
振動規制法に基づく届出様式
法令について
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このページに関するお問い合わせ
清掃環境部 環境課 環境保全係
電話:03-3981-2405
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
