飲料用自動販売機を設置・管理する方へ
更新日 平成21年1月9日
回収容器の設置にご協力ください
区では、空き缶等の散乱防止及び資源の有効利用の促進を図るため、容器入り飲料を販売する自動販売機管理者に、回収容器の設置を条例により義務づけています。
区における回収容器の設置基準
回収容器は、自動販売機に隣接した利用しやすい場所に設置するものとし、道路上には設置しないでください。
回収容器は…
- 金属、プラスチック、その他容器に破損しないものを使用してください。
- 自動販売機1台あたり、おおむね30リットル以上のものを使用してください。
- 空き缶を入れる旨の表示をしてください。
- 空き缶などがあふれたり、散乱したりしないように、常に適正な管理をしてください。
回収した空き缶などの処理
回収した空き缶などは、資源回収業者に委託するなど、リサイクルを図ってください。
このページに関するお問い合わせ
清掃環境部 環境課 環境美化係
電話:03-3981-2690
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
