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化学物質対策

更新日 平成22年11月19日

化学物質の適正管理

環境確保条例における化学物質適正管理の制度

大量に化学物質を使用する工場等においては、何かしらの対策が必要な場合があります。

環境確保条例では、工場等の事業者が自ら化学物質の排出を削減することを促す手法として、工場等において「適正管理化学物質」を年間100kg以上使用した場合に、区への届出が義務付けられています。

事業者が化学物質の使用量や環境への排出量を把握することで「自分のところではこんなに環境に負荷を与えているのか」と認識してもらい、事業者が自ら排出削減に向けた自主的な取組を進めてもらうことが目的です。

届出の手引きや届出様式のダウンロード、制度の詳細については環境局のホームページをご参照ください。

農薬の適正使用

農薬も化学物質であるため、適正に使用されなければ生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

使用の際には、農薬の飛散により周辺住民や子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、以下の点を注意してください。

  • 病害虫の被害状況に応じた適切な防除をする
  • 農薬を使用しない病害虫防除を優先的に行う
  • 使用する場合は、農薬に記載されている使用方法および使用上の注意事項を守る
  • 農薬散布をする場合は無風又は風が弱いときに行う
  • 風向きやノズルの向きに注意し、飛散の少ないノズルを使うなど周辺への配慮をする

以下のページには参考になるリーフレットなどが記載されています。ご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

清掃環境部 環境課 環境保全係
電話:03-3981-2405
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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