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みどりの条例に基づく緑化計画

更新日 平成23年8月11日

 豊島区では「みどりの条例」にもとづき、基準に該当する建築行為等を行う場合、建主の方に緑化をお願いしています。

 敷地面積と建ぺい率により一定の面積を緑化する他、既存樹木の保全や道路沿いの緑化、屋上緑化等を行う計画を事前に作成していただき、建築確認申請の30日前までに「緑化計画書」を提出していただきます。

 工事完了後は「緑化完了書」を提出していただきます。緑化計画・緑化計画指針の詳しい内容は、下記の関連PDFファイルを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 公園緑地課 緑化推進グループ
電話:03-3981-4908
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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