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保険料

更新日 平成22年4月16日

 保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料の計算式

 保険料は、加入者全員が同じ額を負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計となります。2年を1期として東京都広域連合が保険料を定めます。平成22、23年度の保険料は次のとおりです。 なお、1年間の保険料の限度額は50万円です。


一人分の保険料の計算式

 保険料=均等割額(37,800円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×7.18%)

 基礎控除後の総所得金額=前年度の総所得金額-基礎控除33万円

 基礎控除後の総所得金額とは、「給与収入-給与所得控除額」、「年金収入-公的年金控除額」、「事業収入-必要経費」などの合計です。山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額を含み、雑損失の繰越控除は含みません。


保険料の計算例(一人暮らしで年金収入のみ240万円)
 均等割額(37,800円)+所得割額(62,466円)=100,200円(100円未満は切り捨て)
 所得割額の計算 (240万円-公的年金控除120万円-基礎控除33万円)×0.0718=62,466
 (注釈)公的年金控除の金額は、年間の年金額により異なります。

(注釈)実際の保険料は、軽減措置や端数処理等により、上記の式で算出した金額と異なる場合があります。

保険料の軽減措置

1.均等割額の軽減

所得の少ないかたは、均等割額が軽減されます。

 軽減割合は次のとおりです。 

基準額(総所得金額等の合計額)軽減割合
8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) 9割
33万円以下 8.5割
(33万円+24万5千円×同一世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く))以下 5割
(33万+35万×同一世帯の被保険者数)以下 2割

 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等(基礎控除の33万円を引く前の所得)の合計で判定します。

 年金収入額につき公的年金控除を受けた場合、総所得金額等を算出するときに、さらに15万円が控除されます。

2.所得割額の軽減

東京都広域連合独自の軽減措置として、総所得金額等から基礎控除33万円を引いた額が58万円(厚生年金の一般的な収入211万円以下)の所得階層のかたを対象に、以下のとおり保険料を軽減します。

所得階層所得割額軽減内容
15万円以下(年金収入168万) 所得割額全額減額
20万円以下(年金収入173万) 所得割額75%減額
58万円以下(年金収入211万) 所得割額50%減額

3.被用者保険の被扶養者であったかたの軽減

 後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、会社の健康保険などの被扶養者だったかたの保険料は、均等割額が9割軽減され、所得割額はかかりません。 

 

このページに関するお問い合わせ

区民部 高齢者医療年金課 高齢者医療資格グループ
電話:03-3981-1332

区民部 高齢者医療年金課 高齢者医療保険料グループ
電話:03-3981-1937 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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