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保険料の納め方

更新日 平成23年1月4日

 保険料の支払いは、原則として、年金からの天引きです。年金支給月に天引きとなり、1回に2か月分天引きします(特別徴収)。

 また、一部のかたは、納付書や口座振替で毎月お支払いいただきます(普通徴収)。

年金からの天引きにならないかた

1.天引きの対象となる年金が、年間18万円より少ないかた

2.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、対象となる年金の2分の1を越えるかた

※複数の年金を受給している場合、受給総額が年間18万円以上であっても、年金の種類や受給額によっては、特別徴収できないことがあります。

一時的に納付書で納めていただくかた

 年金からの天引きの対象になっていても、次のかたは、一時的に納付書で納めていただき、その後、年金からの天引きになります。

1.年度途中に豊島区に転入されたかた

2.年度途中に75歳の誕生日を迎えられたかた

3.所得額の変更にともない保険料が増減するかた

 年金からの天引きが始まる場合は、毎年10月からとなります。その場合には、7月に該当されるかたに区から支払い方法の変更通知をお送りします。

年金からの天引きのかたは、納める方法が変更できます(口座振替のみ変更可能)

  お手続きに際して、納付方法変更申出書と口座振替依頼書の提出が必要です。

1.通帳のお届け印、2.振替口座の預金通帳、3.保険証をお持ちください。

 [  注意 ]

1. 口座振替は、お申し込みから約2ヵ月後に開始(毎月末日)し、振替開始月に、文書でお知らせします。それまでは納付書でお支払いください。

2. 社会保険料控除は、口座名義人のかたに適用されます。

3. 口座振替手続きにおいて引落し(振替)不能が続いた場合、口座振替を取消し、年金からのお支払いとなります。

4. 国民健康保険の保険料に未納があるなど、保険料の納付が見込まれないかたは、口座振替への変更を認めない場合があります。

コンビニエンスストアでも保険料を納めていただくことが可能です。

保険料の納め方が年金からの天引きでないかた(普通徴収)は、コンビニエンスストアでご納付していただくことが可能です。

 

ただし、以下の場合は対象外となります。

・納付書にバーコードが印刷されていない場合

・額面が30万円を超える場合

このような納付書の場合は、お近くの金融機関でお支払いください。

 

お支払いが可能なコンビニエンスストア

エーエムピーエム、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セーブオン、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(50音順)

保険料の納付が困難なかたは、高齢者医療保険料グループにご相談ください。

 災害や失業など、特別な事情によって生活が著しく困難になったとき、その状況に応じて減免や徴収猶予を受けられる場合があります。滞納のままにせず、必ずご相談ください。

 保険料を期限内に納めないと、督促状や催告書をお送りします。

 さらに滞納が続くと有効期限が短い「短期被保険者証」や、いったん全額自己負担となる「被保険者資格証明書」に切り替えます。また保険給付を制限したり、財産の差し押さえをすることもあります。期限内に納められない時は、お早めにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

区民部 高齢者医療年金課 高齢者医療資格グループ
電話:03-3981-1332

区民部 高齢者医療年金課 高齢者医療保険料グループ
電話:03-3981-1937 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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