お医者さんにかかるとき(1)
更新日 平成22年4月19日
後期高齢者医療被保険者証(保険証)
一人に1枚、後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。75歳の誕生日の前までに新しい保険証をお送りします。病院等の窓口で保険証を必ず提示してください。窓口で支払う医療費の自己負担割合は、所得に応じて負担割合、自己負担限度額が変わります。
医療費の自己負担割合について
医療機関での自己負担割合は、一般のかたは1割、現役並み所得のかたは3割となります。自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に決まります。
現役並み所得のかたとは、住民税課税所得が145万円以上あるかたやその被保険者と同じ世帯にいる被保険者です。ただし下記に該当されるかたは、申請により負担割合は1割となります。
- 世帯に被保険者が1人の場合
当該年度の住民税課税所得が145万円以上でかつ、収入が383万円未満であること。 ただし、収入が383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国民健康保険又は、会社の健康保険等の加入者がいる場合は、その方と被保険者の収入の合計額が520万円未満であること。 - 世帯に被保険者が2人以上いる場合
世帯員のうち一番所得の多いかたの当該年度の住民税課税所得が145万円以上でかつ、世帯全員の収入の合計額が520万円未満であること。
医療費が高額になったら
医療費が高額になった場合、所得に応じて、自己負担限度額が設けられ、負担を軽減します。
1. 外来における自己負担限度額:月ごとに、かつ個人ごとに計算します。
- 一定以上所得者(現役並み所得者) 44,400円
- 一般 12,000円
- 低所得者II
住民税が非課税の世帯のかたで、低所得者Iに該当しないかた。
8,000円 - 低所得者I
住民税が非課税の世帯のかたで、各種収入から必要経費等を差引いた所得が0円となるかた。
8,000円
2. 外来と入院における自己負担限度額:月ごと、世帯ごとに計算します。
- 一定以上所得者(現役並み所得者)
80,100円+(10割分の医療費‐267,000円)×1%
過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円(多数該当)。 - 一般 44,400円
- 低所得者II
世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しないかた。
24,600円 (限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちのかた) - 低所得者I
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費等を差引いた所得が0円となるかた。
15,000円 (限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちのかた)
3. 高額介護合算療養費における自己負担限度額
新たに、高額医療・高額介護合算制度が設けられました。同一世帯の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について、自己負担限度額(毎年、8月から翌年7月までの年額)を設け、負担額を軽減します。
平成20年4月から21年7月については、通常より対象期間が4か月長くなるため、自己負担限度額が変わります。ただし、平成20年8月以降に自己負担が集中している場合などにおいては、通常の限度額が適用されます。
- 一定以上所得者(現役並み所得者)
20年4月から21年7月:89万円
21年8月以降:67万円 - 一般
20年4月から21年7月:75万円
21年8月以降:56万円 - 低所得者II
世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しないかた。
20年4月から21年7月:41万円
21年8月以降:31万円 - 低所得者I
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費等を差引いた所得が0円となるかた。
20年4月から21年7月:25万円
21年8月以降:19万円
4. 高額療養費の自己負担限度額に特例が設けられました
これまで、月の途中で後期高齢者医療制度に加入された方は、加入前の医療保険(国保・会社の健康保険など)の自己負担限度額と、後期高齢者医療制度の自己負担限度額の両方を負担していたため、加入月の自己負担額が2倍になっていました。 今回の改正で、自己負担限度額は、それぞれの制度で1/2ずつとし、負担増を解消しました。
このページに関するお問い合わせ
区民部 高齢者医療年金課 高齢者医療資格グループ
電話:03-3981-1332
区民部 高齢者医療年金課 高齢者医療保険料グループ
電話:03-3981-1937
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