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お医者さんにかかるとき(2)

更新日 平成22年4月19日

入院時の食事代・居住費

 入院したときの食費、居住費(療養病床のみ)は、診療にかかる一部負担金とは別にお支払いください。

一般病床の場合

  • 一定以上の所得があるかたおよび一般のかた
     1食 260円
  • 住民税が非課税のかた(低所得者IIまたは低所得者Iのかた)
     「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示することにより食事代が軽減されます。
     (「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用には申請が必要です。入院の際はすみやかに後期高齢者医療担当に申請し、認定証の交付を受けてください。)

    低所得者IIのかた
     (世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しないかた)
     90日までの入院……1食 210円
     過去12ヶ月の入院日数が90日を越える入院……1食 160円
     (低所得者のかたの入院日数が90日を越えるときは「長期該当」の申請が改めて必要になります。)

    低所得者Iのかた
     (世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費等を差し引いた所得が0円になるかた)
    1食 100円

療養病床の場合

  • 一定以上の所得があるかたおよび一般のかた
     食費  1食 460円 (保険診療機関の施設基準などにより、420円の場合もあります。)
     居住費  1日あたり 320円
  • 住民税が非課税のかた(低所得者II.または低所得者I.等のかた)
     「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示することにより食事代が軽減されます。
     (「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用には申請が必要です。入院の際はすみやかに後期高齢者医療担当で申請し、認定証の交付を受けてください。)

    低所得者IIのかた
     食費  1食 210円
     居住費  1日あたり 320円

    低所得者Iのかた(老齢福祉年金受給者以外のかた)
     食費  1食 130円
     居住費  1日あたり 320円

    低所得者Iのかた(老齢福祉年金受給者のかた)
     食費  1食 100円
     居住費  0円(負担なし)

移送費

 以下のいずれにも該当するかたで、かつ広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

  1. 移動が困難な重病人
  2. 緊急的にやむを得ず
  3. 医師の指示により実施

(注釈) 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、審査の 結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

訪問看護療養費

 医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは東京都広域連合が負担します。

保険外併用療養費

 高度先進医療を受けたときなどは、一般医療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。

このページに関するお問い合わせ

区民部 高齢者医療年金課 高齢者医療資格グループ
電話:03-3981-1332

区民部 高齢者医療年金課 高齢者医療保険料グループ
電話:03-3981-1937 
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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