交通事故などにあったときは
更新日 平成22年4月21日
交通事故や傷害など、第三者の行為によってけがをしたときは、警察に届けると同時に、必ず区の窓口に届け出をしてください。
届出に必要なもの
- 「第三者行為による被害届」(用紙は高齢者医療年金課窓口にあります)
- 「事故証明書」(交通事故の場合に必要です。必ず警察に届出してください)
- 保険証、認め印(朱肉を使用するもの)
東京都広域連合が一時立て替え
この制度は、事故等の加害者が支払うべき治療費を東京都広域連合が一時的に立て替えるもので、その費用は後から東京都広域連合が加害者に返還請求します。
注意 示談は慎重に
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと後期高齢者医療被保険者証(保険証)が使えなくなる場合がありますので、注意してください。
このページに関するお問い合わせ
区民部 高齢者医療年金課
電話:03-3981-1937
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
