耳朶穿刺時等の微量採血のための穿刺器具の取扱いについて
更新日 平成22年3月10日
今般、医療従事者が穿刺器具で指先以外の部位での採血として患者の耳朶(耳たぶ)を穿刺したところ、穿刺針が耳朶を貫通し、耳朶を支えていた医療従事者の指を穿刺したという事例が複数報告されています。
穿刺器具は医療機関で広く使用されており、このような指刺しが起こりますと、患者・医療従事者間での血液を介した感染のおそれがあることから、医療機関の関係者の方々におかれましては、同様な事例の発生防止のため、取扱いには十分にご注意いただきますようお願いいたします。
詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
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保健福祉部 生活衛生課 医薬担当
電話:03-3987-4207
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