医薬品・医療機器等安全性情報報告制度について
更新日 平成22年3月18日
日頃より医薬品・医療機器等の安全確保対策にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、薬事法第77条の4の2第2項に基づき、医薬関係者が、医薬品又は医療機器の使用によって発生する健康被害等(副作用、感染症及び不具合)の情報を直接厚生労働大臣に報告する制度です。
報告された情報は専門的観点から分析又は評価され、必要な安全対策を講じるとともに、広く医薬関係者等に情報を提供することで、市販後安全対策の確保を図ります。
つきましては、医薬関係者の方々におかれましては、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度にご協力いただきますようお願いいたします。
詳細については、下記の医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活衛生課 医薬担当
電話:03-3987-4207
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
