歯科医療における捕てつ物等のトレーサビリティに関する指針について
更新日 平成23年8月24日
日頃より豊島区の保健所行政に多大なるご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。
今般、国外で作成する歯科医療の用に供する捕てつ物等について、歯科医療技術の進展、捕てつ物の作製委託に係る形態及び物流システムの多様化に伴い国外で作成された捕てつ物等の安全生について関心が高まってきたことを踏まえ、より安心で安全な歯科医療を確立するため「歯科医療における捕てつ物等のトレーサビリティに関する指針」が策定されました。 詳細につきましては、下記の厚生労働省通知をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活衛生課 医薬担当
電話:03-3987-4207
東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
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