大気汚染による健康被害のあるお子さんへ
更新日 平成22年6月9日
「慢性気管支炎」・「ぜん息性気管支炎」・「肺気しゅ」の医療費助成
制度の概要
東京都では、大気汚染の影響を受けたと推定される慢性呼吸器疾患にかかっている18歳未満の児童について、一定の条件を満たす場合に、対象疾病の治療に関する医療費の自己負担額を助成しています。
この制度は、都独自の制度として、条例で定められたものです。
対象疾病
大気汚染の影響を受けていると推定される次の疾病、および これらの続発症
「慢性気管支炎」 ・ 「ぜん息性気管支炎」 ・ 「肺気しゅ」
対象となるかた
対象疾病にかかっている18歳未満のかたで、東京都内に引き続き1年以上(3歳未満は6か月以上)住所を有し、いずれかの健康保険に加入しているかた
新規の申請に必要な書類
- 認定申請書
- 住民票(患者と申請者のどちらも記載されているもの)
※豊島区の住民となって1年未満の場合は、都内に引き続き1年以上住所を有していることの証明のために、前の住所地の住民票も必要となります。
※外国人のかたは、外国人登録原票記載事項証明書をご提出ください。(居住期間が記載されていることを必ず確認してください。) - 患者本人の健康保険証(申請の際に必ず提示してください。)
- 主治医診療報告書
- 胸部エックス線フィルム(直接撮影によるもの)
※申請日前3か月以内に撮影されたものを提出してください。 - 患者本人の健康保険証(申請の際に必ず提示してください。)
- 健康・生活環境等に関する質問票(任意です。)
注意! 1と2の書類は申請日前1か月以内、4の書類は申請日前3か月以内に作成・発行されたものに限ります。
なお、「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用は、自己負担となりますので、ご了承ください。
医療券の交付
申請書類に基づき、認定審査会において認定の可否決定を行ないます。
認定されると、マル都の医療券(みどり色)が交付されます。認定されなかった場合は、通知をいたします。
医療券の有効期間
申請日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
(ただし、18歳に達する場合は、18歳の誕生月の末日までが期限となります。)
医療券の使い方
認定疾病について医療機関にかかるときは、窓口で健康保険証と医療券を提示すれば、医療費が助成されます。
また、保険薬局でも、院外処方せんにより認定疾病についての薬を受けるときは、医療券を提示すれば、医療費が助成されます。(都外など医療券を取り扱っていない医療機関で認定疾病についての診療を受けたときの医療費や、医療券を提示せずに受診した場合などに支払った医療費については、後日、東京都へ請求することができますので、係へご連絡ください。)
ただし、認定疾病以外の病気や入院時の食事療養費標準負担額および健康保険が適用されない差額ベッド代などは、助成されませんので、ご注意ください。
また、助成開始日前の医療費等(申請時の検査費用を含む)も、助成対象外となります。
助成が受けられる期間は医療券の有効期間の欄に記載されていますので、ご確認ください。
助成の対象とならないもの
- 医療券に記載されていない病名の医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎等の医療費)
- 入院時の食事療養標準負担額
- 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など)
- 「主治医診療報告書」の作成費用 (注釈)検査費用も助成対象外です。
- 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用
こんなときには届出をしてください
被認定者本人、または 申請者に次の事実が発生した場合は、変更の届出が必要となりますので、係までご連絡ください。
- 東京都内で住所を変更したとき。
- 氏名を変更したとき。
- 保険証の種類や記号・番号などが変わったとき。
次の場合は、医療券をお返しください。
- 有効期間が満了したとき。
- 東京都外へ転出したとき。
- 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき。
- 治ゆ、死亡など、この医療券を使用しなくなったとき。
- 18歳になったとき。(助成は18歳の誕生月の末日まで)
(注釈) 医療券が破れたとき・汚れたとき、または紛失したとき等は、健康保険証など確認書類をお持ちのうえ、再交付の申請をしてください。
医療券の更新
現在お持ちの医療券の有効期間の満了後に、引き続き医療費の助成を受けようとするかたは、有効期間満了までに、更新の手続きが必要となります。
有効期間が満了する1か月前に、更新のお知らせを申請者のかたへ送り、お知らせしています。
医療券の有効期間が満了するまでに更新手続きが行なわれない場合は、改めて新規の申請をしていただかなければならなくなる場合があります。
(注釈)新規の医療券の有効期間は、申請を受け付けた日からとなります。
体育施設利用促進事業
医療券をお持ちのかたは、区立体育施設の使用料が免除されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域保健課 公害保健係
電話:03-3987-4220 ファクス:03-3981-5452
郵便番号:170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
