石綿(アスベスト)健康被害救済制度の申請受付について
更新日 平成23年1月28日
石綿(アスベスト)健康被害救済制度申請受付について
制度の概要
石綿による健康被害の救済制度は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の支給を受けることができない方に対し、「石綿健康被害救済法」に基づき創設されました。
本制度では、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)にかかり、現在療養中の方、これらの疾病に起因してお亡くなりになった方のご遺族で、申請・請求等を行い認定された方に対し「医療費等の救済給付」が支給されます。
ただし、それぞれの状況によって請求可能期間が設定されておりますので、詳しくは環境再生保全機構または豊島区地域保健課公害保健係までお問い合わせください。
救済の対象となる石綿による健康被害(指定疾病)
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
給付の内容 ※詳しくは環境再生保全機構または公害保健係までお問合せください。
- 石綿(アスベスト)による指定疾病と認定された方への給付
・医療費
被認定者が認定疾病の医療に要した費用(健康保険等による給付額を控除した自己負担分)を支給されるものです。
・療養手当
医療費以外の入院に伴う諸経費などを勘案したもので、月を単位として定額支給されるものです。
・葬祭料
被認定者が認定疾病に起因し死亡した場合に、その方の葬祭を行うことに伴う費用負担に対して支給されるものです。 - お亡くなりになられた方のご遺族への給付
・特別遺族弔慰金、特別葬祭料
平成18年3月26日以前に指定疾病に起因し死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給されるものです。 - その他の給付
・救済給付調整金
支給された医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、その差額をご遺族に対し支給されるものです。
問い合わせ・申請先
- 独立行政法人環境再生保全機構
所在地 川崎市幸区大宮町1310番地 ミューザ川崎セントラルタワー9階
電 話 フリーダイヤル0120-389-931 - 豊島区保健福祉部地域保健課公害保健係
所在地 豊島区東池袋1丁目20番9号 (池袋保健所5階)
電 話 03-3987-4220 (直通)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域保健課 公害保健グループ
電話:03-3987-4220 ファクス:03-3981-5452
郵便番号:170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
