「気管支ぜん息」のかたへ(東京都の制度)
更新日 平成23年9月12日
東京都「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例」
東京都では、「気管支ぜん息」にかかっているかたについて、一定の条件を満たす場合に、気管支ぜん息の治療に関する医療費の自己負担額を助成しています。
この制度は、都独自の制度として、条例で定められたものです。
(年齢制限は ありません。)
対象となるかた
以下の要件を すべて満たすかた
- 現在「気管支ぜん息」にかかっているかた
- 東京都内に引き続き1年以上住所を有するかた
- いずれかの健康保険に加入しているかた
- 申請日以降 喫煙をしないかた
助成の内容
気管支ぜん息の治療に要した医療費のうち、健康保険等の適用後の自己負担額を助成します。
申請書配布・申請受付窓口
地域保健課 公害保健係 (池袋保健所 5階) 電話 03-3987-4220
長崎健康相談所 電話 03-3957-1191
《制度に関する相談窓口》
東京都福祉保健局 環境保健課 電話 03-5320-4491
新規の申請について
医療券について
体育施設利用促進事業
医療券をお持ちのかたは、区立体育施設の使用料が免除されます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域保健課 公害保健係
電話:03-3987-4220 ファクス:03-3981-5452
郵便番号:170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
