公害医療手帳をお持ちのかたへ
更新日 平成20年9月26日
公害健康被害補償制度
公害健康被害補償制度は、「公害健康被害の補償等に関する法律」(昭和48年10月5日 法律第111号)に基づき、大気汚染または水質汚濁の影響による健康被害者に対し、汚染原因物質の排出者から徴収した資金をもとに、損害の補償、被害者の福祉に必要な事業および健康被害の予防事業を行うことにより、健康被害者等の公正な保護および健康の確保を図る制度です。
法改正により昭和63年3月から健康被害者の新たな認定は行なっていませんが、すでに指定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ、並びにこれらの続発症)に認定されている患者のかたについて、医療費等の補償給付を続けています。
このホームページは、公害認定を受けている患者の皆様に、本制度を有効に活用していただき、療養生活に役立てていただくことを目的に作成しております。
詳細につきましては、保健福祉部 地域保健課 公害保健係へ お問い合わせください。
- 1.公害医療手帳の使い方
- 2.認定の有効期間と認定の更新
- 3.障害程度の見直し
- 4.給付の内容
- 5.こんなときには必ず届出をしてください
- 6.保健福祉事業
- 7.インフルエンザ予防接種費用の助成
- 8.体育施設利用促進事業
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域保健課 公害保健係
電話:03-3987-4220 ファクス:03-3981-5452
郵便番号:170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-9 池袋保健所 5階
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