介護保険の保険料
更新日 平成23年4月1日
1.保険料の決め方
第1号被保険者保険料(65歳以上のかた)
保険料額は、基準額に下記の表の「保険料の割合」を掛けて所得段階ごとの保険料額が決まります。
※平成21~23年度の介護保険料は、介護報酬改定に伴う上昇分を国からの交付金を充当することにより軽減措置がとられています。
| 所得段階 | 該当者のかた | 保険料の割合 | 21から23年度の 保険料(年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けているかた 生活保護を受けているかた |
基準額×0.4 | 18,561円 | ||
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注意1)と合計所得金額(注意2)の合計が80万円以下のかた | 基準額×0.5 | 23,201円 | ||
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しないかた | 基準額×0.75 | 34,802円 | ||
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税を課税されているかたがいる |
基準額(注意3) |
46,403円 | ||
| 特例第4段階 | 第4段階のうち、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
基準額×0.85 |
39,442円 | ||
| 第5段階 | 本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が125万円以下のかた | 基準額×1.08 | 50,115円 | ||
| 第6段階 | 本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が125万円を超え200万円未満のかた | 基準額×1.25 | 58,003円 | ||
| 第7段階 | 本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が200万円以上300万円未満のかた | 基準額×1.33 | 61,715円 | ||
|
第8段階 |
本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が300万円以上400万円未満のかた | 基準額×1.41 | 65,428円 | ||
| 第9段階 | 本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が400万円以上500万円未満のかた | 基準額×1.50 | 69,604円 | ||
| 第10段階 | 本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が500万円以上900万円未満のかた | 基準額×1.80 | 83,525円 | ||
| 第11段階 | 本人が住民税を課税されていて、合計所得金額が900万円以上のかた | 基準額×1.89 | 87,701円 | ||
注意事項等
- (注意1)公的年金等収入金額…老齢(退職)年金等の収入金額(各種控除前)
- (注意2)合計所得金額…年金や給与、譲渡所得金額など各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除、所得控除を引く前の金額を指します。また、土地、建物などの譲渡所得がある場合は特別控除前の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。この場合は合計所得金額と納税通知書の総所得金額は異なる金額となります。(地方税法第292条第1項第13号)
- (注意3)基準額…介護保険給付費見込み額等の20%を第1号被保険者数で割った金額
- 保険料計算に用いる世帯は、その年度の4月1日現在の住民基本台帳による「世帯」の状況です。(年度途中の資格取得の場合は、資格取得日)
- <境界層措置>当該所得段階の保険料を支払うと生活保護基準以下となるかたは、生活保護を必要としない所得段階に変更します。(福祉事務所長の境界層該当証明書が必要となります。
第2号被保険者保険料(40歳から64歳のかた)
健康保険組合に加入しているかた
- 保険料は所得に応じて異なります。
- 保険料の半額は事業主が負担します。
- サラリーマンの妻などの被扶養者の分は各健康保険の被保険者が分担します。
別途に介護保険料として納める必要はありません。
国民健康保険に加入しているかた
- 保険料は所得に応じて異なります。
- 保険料の半額は国が負担します。
- 保険料は世帯で算定されているため、世帯主が世帯員の分も負担します。
2.保険料の納め方
65歳以上のかた(第1号被保険者)と40歳から64歳のかた(第2号被保険者)では納める方法が異なります。
65歳以上のかた(第1号被保険者)
納める方法は特別徴収と普通徴収があります。
- 特別徴収
年額18万円(月額1万5千円)以上の老齢(退職)・障害・遺族年金の受給者は、原則として年金から保険料をいただきます。ただし、対象となる年金を受給されているかたでも、転入後間もないかたや、第1号被保険者になられて間もないかたなどは当分の間、普通徴収となります。
(介護保険法第135条により、普通徴収を選択することはできません) - 普通徴収
上記以外のかたは普通徴収となり、区が送付する納付書で毎月お支払いいただきます。
(口座振替もご利用いただけます)
※確定申告の証明資料が必要なかたは、下記を大切に保管してください。
- 特別徴収のかたは、「公的年金等の源泉徴収票」
(遺族年金や障害年金から特別徴収されているかたは担当にお問い合わせください) - 普通徴収のかたは、「領収書」
- 口座振替のかたは、「収納済のお知らせ」
担当…介護保険課 資格賦課担当 電話:03-3981-1337 03-3981-6376
40歳から64歳のかた(第2号被保険者)
加入している医療保険の保険料と介護保険料を合わせて負担します。医療保険各法により、事業主負担及び国庫負担があります。
3.保険料の徴収猶予・減免(第1号被保険者)
以下の事由に該当し、収入状況が悪化するなどの保険料の納付が困難であると認められる場合は、申請により保険料について徴収猶予や減免などを受けられる場合があります。
- 第1号被保険者または主たる生計維持者(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下同じ。)が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 主たる生計維持者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
- 主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
- 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに準ずる理由により著しく減少したとき。
詳細…介護保険課 収納担当 電話:03-3981-4715
4.保険料を納め忘れたとき
介護サービスを利用するとき、滞納期間に応じた給付の制限を受けます。
(1).納期限から1年以上経過している滞納保険料がある場合
サービス費用の10割全額を自己負担します。あとから申請をすると、9割が支払われます。(一年未満の滞納でも対象になることがあります)
(例)10万円のサービスを利用した場合
- ご本人が、サービス提供事業者に10万円を支払います。
- ご本人が、介護保険課に9万円の請求をします。
(請求がないと、お支払いはできません)
(2).納期限から1年6か月を経過している滞納保険料がある場合
サービス費用の10割全額を自己負担します。あとから申請して支払われる9割のうち、全額または一部が差し止められます。滞納が続く場合、差し止められている9割分から、滞納している保険料が控除されます。(1年6か月未満の滞納でも対象になることがあります。
(例)10万円のサービスを利用した場合
- ご本人が、サービス提供事業者に10万円を支払います。
- ご本人が、介護保険課に9万円の請求をします。
- 9万円の中から、滞納分の保険料が差し引かれます。
(3).納期限から2年が過ぎ、時効を迎えた保険料がある場合
サービス費用の自己負担が、決められた期間、1割から3割に引き上げられます。高額介護サービス費等の支給対象とはなりません。
(例)10万円のサービスを利用した場合
ご本人がサービス提供事業者に3万円を支払います。
(4).上記(1)と(2)該当する場合
サービス費用の10割全額を自己負担します。決められた期間、あとから7割が支払われます。
(例)10万円のサービスを利用した場合
- ご本人が、サービス提供事業者に10万円を支払います。
- ご本人が、介護保険課に7万円の請求をします。
(5).上記(2)と(3)該当する場合
サービス費用の10割全額を自己負担します。決められた期間、あとから支払われる7割が差し止められます。差し止められた7割分から滞納している保険料分が控除されます。
(例)10万円のサービスを利用した場合
- ご本人が、サービス提供事業者に10万円を支払います。
- ご本人が、介護保険課に7万円の請求をします。
- 7万円の中から、滞納分の保険料が差し引かれます。
5.平成23年度 豊島区介護保険料特例減額制度
<第1号被保険者のみ>
要件
生活困窮により介護保険料の支払いが困難なかたに、保険料を減額いたします。下記の要件1から6すべてに該当されるかたが対象となります。(前年度に該当したかたも申請が必要です)
- 平成23年度住民税が世帯全員非課税のかた
- 保険料所得段階が第1段階、第2段階、第3段階のかた。ただし、生活保護受給者及び生活保護を受給していたことにより、第1段階のかたは除きます。
- 上記の税申告をお済でないかたは、申告をされてからご来庁願います。
- 平成22年中の世帯の収入金額および申請日の世帯の預貯金額が下記のかた。
次のかたは同一世帯とみなします。
- 同一住所、同一敷地内の三親等以内の親族
- 共益費(電気、ガス、水道料金等)を負担しあっているかた
- 介護施設入所者は、入所前の実質世帯
収入に含まれるもの…給与所得、事業収入(必要経費控除後)、各種年金、恩給、各種手当、仕送り、その他収入世帯人数 収入金額
(世帯全員分の合計)預貯金額等
(世帯全員分の合計)1人世帯 130万円以下 250万円以下 2人世帯 186万円以下 250万円以下 3人世帯 221万円以下 300万円以下 4人世帯 256万円以下 300万円以下 5人以上の世帯 1人増加ごとに35万円を追加した額以下 300万円以下
- ご本人および世帯員が現に居住している自宅以外の不動産を所有していないこと
世帯は上記2と同じです。 - 住民税課税者と生計が同一でないこと
(例)住民税課税者と一緒に暮らしていない - 住民税課税者に扶養されていないこと
(例)住民税課税者の扶養控除対象者や健康保険の被扶養者となっていない - 保険料に未納がないこと
ただし未納がある場合は、納付計画立て納付を行うことができるかた
申請できるかた
介護保険被保険者本人(本人が病気等で来庁できない時は代理人)
代理人の範囲…家族、民生委員等、生活状況や資産等がわかるかた
お持ちいただくもの
- ご本人の介護保険証・健康保険証
- 世帯全員分の平成23年度住民税または所得税の申告書控
- 上記申告書控のないかたは、平成22年中の給与所得または公的年金等の源泉徴収票
- 各種手当(障害者手当、難病手当等)の通知(金額のわかるもの)
- 世帯全員分の預貯金通帳
(お持ちの口座すべての過去1年間の入出金の状況がわかるように、通帳記帳を済ませてください) - 公共料金領収書または通知書(電気、ガス、水道各1通ずつ)
- 賃貸契約書または家賃通帳(借家のかた)、固定資産税納税通知書(持ち家のかた)
- 資産などの確認のため、税務関係機関、金融機関などへの調査について同意書を提出していただく場合があります。
- ご本人および世帯員の平成23年度住民税に関する情報が豊島区に無い場合は、前住所地等で交付される住民税非課税証明書が必要になる場合があります。
減額後の保険料
- 第1段階のかた…第1段階の半額
- 第2段階のかた…第1段階の金額
- 第3段階のかた…第2段階の金額
【申請時期】
各月の納期限7日前(休日の場合は翌日)まで
※4月は特例として月末まで
- 下記の期間内に申請して承認されますと、減額対象承認月分以降(3月分まで)の保険料を減額します。
※4月から6月に申請されたかたは、7月以降の保険料で調整します。
(4月から6月は減額前の保険料を納めてください)
受付期間 減額対象承認月 平成23年4月1日から4月28日 平成23年4月分以降 平成23年5月2日から5月24日 平成23年5月分以降 平成23年5月25日から6月23日 平成23年6月分以降 平成23年6月24日から7月25日 平成23年7月分以降 平成23年7月26日から8月24日 平成23年8月分以降 平成23年8月25日から9月26日 平成23年9月分以降 平成23年9月27日から10月24日 平成23年10月分以降 平成23年10月25日から11月24日 平成23年11月分以降 平成23年11月25日から12月28日 平成23年12月分以降 平成24年1月4日から1月24日 平成24年1月分以降 平成24年1月25日から2月22日 平成24年2月分以降 平成24年2月23日から3月26日 平成24年3月分
結果通知
住民税確認後、保険料変更決定通知書または介護保険料減免決定通知書により通知いたします。
詳細…介護保険課 資格賦課担当 電話:03-3981-1337 03-3981-6376
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
電話:03-3981-1942 ファクス:03-3981-6208
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