事故報告について
更新日 平成22年6月15日
目的
介護サービスの提供により事故が発生した場合に、速やかに居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者及び施設サービス事業者(以下、「事業者」という。)から豊島区介護保険課へ報告が行われ、賠償を含めた事故の速やかな解決、及び再発防止に資することを目的としています。
通則(規定・根拠)
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、
・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)
・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)
・「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)
・「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年厚生省令第40号)
・「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第41号)
・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令 第34号)
・「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)
・「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第36号)
・「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)
に規定する事故が発生した場合の保険者への報告は、この要領に定めるところによるものとします。
事故の範囲(報告すべき事故)
1 事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス提供に伴い発生した事故について報告を要する。
(1) 原因等が次のいずれかに該当する場合
ア 身体不自由又は認知症等に起因するもの
イ 施設の設備等に起因するもの
ウ 感染症、食中毒又は疥癬の発生
エ 地震等の自然災害、火災又は交通事故
オ 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合
カ 原因を特定できない場合
(2) 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合
ア 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合
イ 利用者が経済的損失を受けた場合
ウ 利用者が加害者となった場合
エ その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に該当する場合を含め、報告を要しないものとする。
(1) 利用者が身体的被害を受けた場合において、医療機関を受診することなく、軽微な治療のみで対応した場合
(2) 利用者が身体的被害を受けて医療機関を受診又は入院した場合において、診察又は検査のみで、治療を伴わない場合
(3) 老衰等、事業者、利用者及び第三者の責に帰さない原因で死亡した場合
その他、被害又は影響がきわめて微少な場合
報告事項(報告する内容)
(1) 報告日
(2) 事業所名、所在地等
(3) 利用者の氏名、保険者名、被保険者番号、要介護度、性別及び年齢、
(4) 事故発生時の状況
発生日時
発生場所
事故の概要(原因、経緯、被害状況等)
事故時の対応状況(治療した医療機関等)
(5) 事故後の状況
利用者の状況(事故対応後)
再発防止への取り組み
その他
報告対象(事業所・施設)等
事故当事者である介護サービス利用者が、区の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が区内の場合とする。
(注意1)必要に応じて、消防・警察等の他の公的機関への通報・通知・連絡を行なってください。
(注意2)各保険者への連絡については、各区市町村の処理要領に基づいて行なってください。
報告の手順
(1) 第一報
ア 事業者は、事故の発生を確認した場合、速やかに解決・解消を図り、家族に連絡するとともに、事故報告書により、豊島区介護保険課に報告する。また、居宅介護支援事業所にも同様の報告を行うものとする。
イ 緊急を要するものについては、事故報告書を提出する前に、電話等、より迅速な手段により仮報告を行うものとする。
(2) 途中経過及び最終報告
事業者は、第一報の後、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が終了した時点で「事故後の状況」を含む最終報告を事故報告書により行う。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終報告とすることができる。この場合、「事故後の状況」についても、第一報の事故報告書に記載するものとする。
対応(その他)
区は、報告を受けた場合は、事故にかかる状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。
対応する事故は、事故当事者が区の被保険者である場合を原則とするが、必要に応じ他の区市町村の被保険者に係る事故についても、当該区市町村と連携し対応するものとする。
重大な事故については、必要に応じて、東京都、東京都国民健康保険団体連合会又は他の区市町村と連携を図るものとする。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業者指導グループ
電話:03-3981-1474 ファクス:03-3981-6208
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 3階
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