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介護サービスを利用した場合の負担額

更新日 平成21年6月24日

介護保険サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割を利用者が負担します。

1.在宅サービスの利用限度額と利用者負担額

区分支給限度額(1か月あたり)介護サービス費(月額)利用者負担額(月額)
要支援1 4,970単位 55,000円程度 5,500円程度
要支援2 10,400単位 115,000円程度 11,500円程度
要介護1 16,580単位 183,000円程度 18,300円程度
要介護2 19,480単位 215,000円程度 21,500円程度
要介護3 26,750単位 296,000円程度 29,600円程度
要介護4 30,600単位 338,000円程度 33,800円程度
要介護5 35,830単位 396,000円程度 39,600円程度

2.施設介護サービス費と利用者負担額

施設サービス費の目安(1か月) 多床室に入所した場合

施設の種類施設介護サービス費(月額)利用者負担額(月額)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
209,000~299,000円程度 20,900~29,900円程度
介護老人保健施設
(老人保健施設)
260,000~327,000円程度 26,000~32,700円程度
介護療養型医療施設
(療養病床等)
254,000~427,000円程度 25,400~42,700円程度

(注意1)サービス費用は、施設や居宅の種類、要介護度に応じて異なります。
(注意2)サービス費用は、居住費および食費を除く額で、1か月を30日として計算しています。

居住や食費費にかかる費用の目安(下表の金額は国が定める基準費用額です)

区分費用の内容日額
居住費・ユニット型個室 室料および光熱水費相当 1,970円
居住費・ユニット型準個室 室料および光熱水費相当 1,640円
居住費・従来型個室(特養) 室料および光熱水費相当 1,150円
居住費・多床室(相部屋) 光熱水費相当 320円
食費 食材料費および調理にかかる費用相当 1,380円

(注意1)利用者が負担していただく費用は、施設との契約により定められます。
(注意2)老人保健施設・療養型医療施設の従来型個室は、ユニット型準個室と同一金額です。

3.利用者負担額の軽減

特定入所者介護(予防)サービス費

 介護保険施設に入所されるかたの居住費および食費については施設との契約により定められますが、住民税非課税者等については、下表のとおり負担限度額を設け、限度額を超える部分を介護保険から「特定入所者介護(予防)サービス費」として給付することにより、負担の軽減を図ります。
 下表に該当されるかたは区に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、ご利用される施設へ提示してください。

対象者の要件
(住民税非課税世帯)
負担限度額(日額)
老齢福祉年金受給者
または生活保護受給者
ユニット型個室 居住費  820円 食費 300円
ユニット型準個室 居住費  490円 食費 300円
従来型個室(特養) 居住費  320円 食費 300円
多床室(相部屋) 居住費    0円 食費 300円
合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下のかた等
ユニット型個室 居住費  820円 食費 390円
ユニット型準個室 居住費  490円 食費 390円
従来型個室(特養) 居住費  420円 食費 390円
多床室(特養) 居住費  320円 食費 390円
合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超えるかた等
ユニット型個室 居住費 1,640円 食費 650円
ユニット型準個室 居住費 1,310円 食費 650円
従来型個室(特養) 居住費  820円 食費 650円
多床室(相部屋) 居住費  320円 食費 650円

生計困難者の利用者負担額軽減

 介護保険サービスを利用していて、特に生計が困難なかたの利用料を軽減します。申請して該当しますと、利用者負担額(介護費・居住費(滞在費)・食費)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

対象となるかた(以下のすべてに該当するかた)

  • 世帯全員が住民税非課税世帯で、世帯の年間収入と預貯金額等が下表に該当している。
    世帯人数基準年間収入世帯預貯金額等
    1人 150万円以下 350万円以下
    2人 200万円以下 450万円以下
    3人 1人増えるごとに50万円を加える 1人増えるごとに100万円を加える
  • 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していない。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていない。
  • 介護保険料を滞納していない。
    (但し、生活保護受給者は対象外となります。)

※平成21年4月1日から平成23年3月31日までは、介護報酬改定に伴う経過措置により、利用者負担額の4分の1は「28%」(老齢福祉年金受給者の2分の1は「53%」)となります。食費・居住費・滞在費・宿泊費については従来どおり「25%」(老齢福祉年金受給者は「50%」)となります。

4.高額介護(予防)サービス費の支給

 サービス利用時の1割負担には上限が設けられています。上限を超えた額については、申請により払い戻されます。該当するかたには区からお知らせします。

対象世帯世帯の自己負担の上限額
(1か月あたり)
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けているかた 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、利用者本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、利用者本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた 24,600円
上記以外のかた 37,200円

自己負担の上限額を超えた額が高額介護(予防)サービス費になります。
(例) 上限額が37,200円の場合(上の表で「上記以外のかた」にあたるかた)
    43,800円(介護保険における自己負担額)-37,200円(世帯の自己負担上限額)=6,600円(高額介護サービス費)

5.貸付制度

 高額介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)福祉用具購入費、居宅介護(予防)住宅改修費が支給されるまでの間、被保険者の負担軽減を図るため、該当高額介護サービス費等に相当する資金の貸付を行なっています。

介護保険高額介護サービス費等に関する資金の貸付(区制度)

  • 借受資格
    • 介護保険料を滞納していないこと
    • 高額介護サービス費等の支給を受ける見込みがあること
    • 費用の支払いが困難であること
    • 介護サービス計画が作成されていること
      (施設サービス利用者を除く)
  • 貸付限度額
    • 高額介護サービス費…支給見込み額の範囲内
    • 住宅改修費………180,000円
    • 福祉用具購入費…90,000円
  • 利子及び償還方法
    無利子(高額介護サービス費等が支給された段階で返済します)
  • 問い合わせ先
    豊島区保健福祉部介護保険課給付グループ 電話:03-3981-1387

 高額介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)福祉用具購入費、居宅介護(予防)住宅改修費が支給されるまでの間、被保険者の負担軽減を図るため、該当高額介護サービス費等に相当する資金の貸付を行なっています。

療養・介護等資金(介護等費)(東京都社会福祉協議会の貸付制度)

  • 対象サービス
    介護保険法による介護給付(予防給付含む)の対象となる介護サービスを受けるために必要な経費
    (注意)当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年以内の場合に対象となります。
  • 貸付限度額
    1,700,000円以内
  • 利子
    無利子
  • 償還方法
    5年以内(据置期間:最終貸付から6か月以内)
  • その他
    1名の連帯保証人が必要(収入基準有り)
  • 問い合わせ先
    豊島区社会福祉協議会 電話:03-3981-2930

(注意)ただし、区制度が優先されます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 給付グループ
電話:03-3981-1387 ファクス:03-3981-6208
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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