高額医療・高額介護合算制度
更新日 平成23年8月26日
高額医療合算介護(予防)サービス費
医療保険と介護保険両方の自己負担の年間合計額が、著しく高額になった場合、下表の限度額を超えた額が、申請により払い戻されます。
- 後期高齢者医療制度に加入のかた
| 所得区分 | 年間合算限度額 |
|---|---|
| 一定以上所得者(現役並み所得者) | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 住民税非課税・低所得2 | 31万円 |
| 住民税非課税・低所得1 | 19万円 |
- 70歳から74歳までのかた
| 所得区分 | 年間合算限度額 |
|---|---|
| 一定以上所得者(現役並み所得者) | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 住民税非課税・低所得2 | 31万円 |
| 住民税非課税・低所得1 | 19万円 |
- 70歳未満を含む世帯のかた
| 所得区分 | 年間合算限度額 |
|---|---|
| 上位所得者 | 126万円 |
| 一般 | 67万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
※毎年8月から7月までの医療保険と介護保険の自己負担額が対象となります。
※所得区分は医療保険の7月末日の限度額区分と同じです。
詳しくはご加入中の医療保険担当窓口にお問い合わせください。
申請の流れ
- 介護保険担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
(医療保険における同一世帯で介護を受けているかた全員分を申請してください) - 介護保険者から、「自己負担額証明書」が交付されます。
- 7月末日に加入していた医療保険担当窓口に、「支給申請書」と「自己負担額証明書」を提出します。
- 支給申請書を受けた医療保険者が支給額を計算します。
- 医療保険者が算出した支給額を介護保険者に通知します。
- 計算された支給額が、医療保険者・介護保険者それぞれより支給されます。
※計算期間中の全期間、豊島区の医療保険と介護保険に加入されていた場合、上記1、2の自己負担額証明書の申請および交付を省略し、3の医療保険担当窓口への申請となります。
- 7月末に東京都の後期高齢者医療制度に加入されていたかた
平成22年8月から平成23年7月までの全期間、東京都の後期高齢者医療制度および豊島区の介護保険に加入されていたかたに関しては、支給額があるかたのみに、東京都後期高齢者医療広域連合より、申請のお知らせをお送りする予定です。(期間中に他の保険に加入されていたかたや世帯に変更があったかた、住所地特例制度に該当されていたかたなどは、自己負担額証明書が必要な場合があります。高齢者医療年金課後期高齢者医療担当にお問合せください。) - 7月末に豊島区の国民健康保険に加入されていたかた
平成22年8月から平成23年7月までの全期間、豊島区の国民健康保険および介護保険に加入されていたかたに関しては、支給額があるかたのみに、国民健康保険課より申請のお知らせをお送りします。(期間中に他の保険に加入されていたかたや世帯に変更があったかた、住所地特例制度に該当されていたかたなどは、自己負担額証明書が必要な場合があります。国民健康保険課給付担当にお問合せください。)
申請に関しての注意事項
- 医療保険と介護保険両方の自己負担がある世帯が対象です
医療保険のみまたは介護保険のみ自己負担の世帯のかたは対象になりません。 - 各医療保険の世帯ごとに合算します
住民票上同一世帯であっても、7月末日の医療保険者が異なれば、合算されません。 - 領収書は必要ありません
医療機関または介護サービス事業者からの前月までの請求に基づいて、自己負担分を計算します。申請に領収書は必要ありません。 - 合算対象となる自己負担とは
保険適用額の自己負担(1~3割)分です。食費や居住費(滞在費)、福祉用具購入費、住宅改修費、差額ベッド代、日常生活費などは合算の対象となりません。
医療保険制度で、70歳以上のかたはすべての自己負担額が合算の対象となりますが、70歳未満のかたの医療費は1か月21,000円以上の自己負担額のみが合算対象となります。
介護保険制度で、要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの自己負担額、保険料滞納による給付制限(給付額減額)を受けている期間内の自己負担額は合算の対象となりません。 - 自己負担の合計額とは
医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用をうけたうえでの自己負担の合計額です。
申請に必要なもの
- 介護保険の被保険者番号がわかるもの(介護保険被保険者証など)
- 被保険者本人の印鑑
- 被保険者本人の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 7月末に加入されていた医療保険がわかるもの(医療保険被保険者証など)
同一世帯で複数のかたが介護サービスをご利用になっている場合、全員分上記のものをお持ちください。
申請受付後、自己負担額証明書は後日郵送します。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 給付グループ
電話:03-3981-1387 ファクス:03-3981-6208
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
