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申請から介護サービスを利用するまで

更新日 平成22年4月12日

 介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。サービスを受けるまでの流れは以下のようになります。

1.申請

申請するのは

  • 本人または家族が申請します。(居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。)

申請ができるかたは

  • 65歳以上のかた(第1号被保険者)
    • 原因にかかわらず介護や支援が必要となったかた。
  • 40~64歳のかた(第2号被保険者)
    • 加齢によって生じる病気(16種類の特定疾病)により、介護や支援が必要となったかた。

申請時に必要なもの

  • 65歳以上場合(第1号被保険者)
    1. 介護保険被保険者証(65歳の誕生日前までにお手元に郵送しています。)
    2. 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
  • 40~64歳のかた(第2号被保険者)
    1. 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
    2. 医療保険の被保険者証

申請時のお願い

  1. 要介護認定の申請をする場合は、主治医にもご相談ください。
  2. 本人の心身の状態を一番ご存知の医師を主治医にしてください。
  3. 入院・入所している場合には、原則として入院・入所先の担当医師を主治医にしてください。
  4. 第2号被保険者のかたは、主治医に特定疾病名をご確認ください。

申請場所は

  • 要介護認定は下記の担当地区の高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)、または豊島区役所介護保険課で受け付けています。

<高齢者総合相談センター一覧>

施設 所在地 電話番号 担当地域 委託先法人

東部高齢者総合相談センター

豊島区南大塚2-36-2

東部保健福祉センター内

 03-5319-8703

 駒込1~7丁目,巣鴨1・2丁目,南大塚1~3丁目

 社会福祉法人  豊島区社会福祉事業団

 菊かおる園高齢者総合相談センター

 豊島区西巣鴨2-30-19

特別養護老人ホーム「菊かおる園」併設

 03-3576-2245

 巣鴨3~5丁目,西巣鴨1~4丁目,北大塚1・2丁目

 社会福祉法人  豊島区社会福祉事業団

 中央高齢者総合相談センター

 豊島区東池袋1-39-2

中央保健福祉センター内

 03-5985-2850

 北大塚3丁目,上池袋1~4丁目,東池袋1~5丁目

 社会福祉法人  豊島区社会福祉協議会

 ふくろうの杜高齢者総合相談センター

 豊島区南池袋3-7-8

特別養護老人ホーム「池袋敬心苑」併設

 03-5958-1208

 南池袋1~4丁目,雑司ヶ谷1~3丁目,高田1~3丁目,目白1・2丁目

 社会福祉法人 敬心福祉会

 豊島区医師会高齢者総合相談センター

豊島区西池袋3-22-16

豊島区医師会館内

 03-3986-3993

 西池袋1~5丁目,池袋3丁目,目白3~5丁目

 社団法人 豊島区医師会

 いけよんの郷高齢者総合相談センター

 豊島区池袋4-25-10

特別養護老人ホーム「養浩荘」併設

 03-3986-0917

 池袋1・2・4丁目,池袋本町1~4丁目

 社会福祉法人 フロンティア豊島

 アトリエ村高齢者総合相談センター

 豊島区長崎4-23-1

特別養護老人ホーム「アトリエ村」併設

 03-5965-3415

 南長崎1~6丁目,長崎2~6丁目

 社会福祉法人 豊島区社会福祉事業団

 西部高齢者総合相談センター

 豊島区要町1-5-1

西部保健福祉センター内

 03-3974-0065

 長崎1丁目,千早1~4丁目,要町1~3丁目,高松1~3丁目,千川1・2丁目

 社会福祉法人 フロンティア豊島

2.認定調査・主治医意見書

 訪問調査は心身の状態を把握するため区の職員等が家庭や病院等を訪問し、本人の心身の状態を調査します。
 (注釈)調査時は、ご家族等のかたができるだけ立会ってください。

 本人の心身の状態について区が直接主治医に医学的意見を求めます。

 申請書に書かれた主治医へ区が直接意見書の作成依頼をします。
 (注釈)最近、受診されていない場合は、早急に診療をお受けください。

3.審査・判定

 保健・医療・福祉に関する専門家で構成される認定審査会にて、訪問調査の結果(一次判定と特記事項)と主治医の意見書をもとに、介護や支援が必要かどうか、またどの程度必要なのか判定します。

4.認定・通知

 介護の必要度(介護や支援が必要かどうか、またどの程度必要か)について認定(要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5または非該当(自立))し、区から通知します。

 非該当(自立)と認定されたかたは、介護保険のサービスは受けられませんが、豊島区が行う介護予防事業(地域支援事業)を利用することができます。

5.サービス計画(ケアプラン)の作成

 要支援1・要支援2と認定されたかたは、管轄の高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)またはセンターから委託を受けた居宅介護支援事業者に、介護予防サービス計画の作成を依頼します。

 要介護1から要介護5と認定されたかたは、ご自分が選択した居宅介護支援事業者に居宅サービス計画作成の依頼をします。(要介護認定通知書を送付する際に、居宅介護支援事業者の一覧を一緒にお送りしています。)

 どちらも、サービス計画作成費用の利用者負担はありません。

(注釈)施設サービスを希望する時は、それぞれの施設に申し込みます。施設でのケアプランは、入所する施設で作成します。

6.サービスの利用

 サービス計画(ケアプラン)に基づいて、サービス事業者と契約します。サービスの具体的な内容や利用者負担額などを確認のうえ契約してください。

 (注釈)利用者はサービス事業者を自由に選ぶことができます。

 サービスの利用が開始されます。

7.更新の申請

 要介護認定には有効期間があります。(原則として新規のかたは6か月)

 引き続きサービスを利用されたいかたは要介護認定有効期間満了前に更新申請が必要になります。

(注釈)有効期間満了日の60日前から申請できます。

 

8.その他

  • 要介護(要支援)認定を受けたときと、心身の状態が大きく変わった場合
    要介護(要支援)認定の「変更申請」を行うことができます。認定はあくまでも調査時点での状態ですので、その後の経過によっては心身の状態が変わることもあります。このような場合、現在有効な認定期間中でも、認定内容の「変更申請」が可能です。変更申請をすると、改めて審査(調査)・判定を行います。
  • 他の区市町村へ転出する場合
    原則として、介護保険被保険者証は住民票が置いてある区市町村で発行されます。豊島区から転出される際には、豊島区の介護保険被保険者証は返却していただき、新たにお住まいになる区市町村で改めて介護保険被保険者証を交付されることになります。ただし、既に認定を受けているかたについては、現在の要介護(要支援)区分を記載した「受給資格証明書」を発行します。これは、転出するときに、現在の要介護(要支援)認定の内容等を新しくお住まいになる区市町村でも引き継ぐための書類です。この証明書を転入先の介護保険担当窓口へ提出すると、豊島区での要介護(要支援)状態をそのまま引き継いだ、新しい介護保険被保険者証が交付されることになっています。なお、受給資格証明書は転入した日から14日以内に提出することになっていますのでご注意ください。
  • 他の区市町村から転入した場合
    転入届を提出する際に、以前お住まいだった区市町村で発行された「受給資格証明書」を介護保険課の窓口へお持ちください。以前の要介護(要支援)状態を引き継いだ新しい介護保険被保険者証を交付いたします。なお、転入した日から14日以内に必ずお持ちください。

サービスの内容に不満や苦情がある場合

介護保険制度に関するご相談・苦情は

介護保険課 相談グループ
郵便番号:170-0013 豊島区東池袋1-39-2 区役所別館3階
電話番号:03-3981-1318

要介護認定等に関する審査請求など

東京都介護保険審査会(事務局)
郵便番号:163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎24階北側
電話番号:03-5320-4293

事業者に関する不満の申し立て等

東京都国民健康保険団体連合会
郵便番号:102-0072 千代田区飯田橋3-5-1 東京都区政会館11階
電話番号:03-6238-0177

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 認定審査グループ
電話:03-3981-1368 ファクス:03-3981-6208
東京都豊島区東池袋1-39-2 区役所別館 3階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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